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2026年10月04日
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テーマ: ニュース(97032)
カテゴリ: 法令関係


基本給だけで計算してよいのか、家族手当や住宅手当はどう扱うのか。
事業主の方からよく寄せられる質問です。
■ 除外できるのは7種類だけ
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、
臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の
7種類です(労働基準法37条5項、同法施行規則21条)。
これらに該当しない賃金は、全て算入します。
■ 名称ではなく実質で判断
一律の金額で支給している場合は除外できません。
たとえば、扶養家族の人数に関係なく一律に支給する家族手当は、
割増賃金の計算に含めます。
■ 役職手当・資格手当・皆勤手当
いずれも7種類に当たらないため、含めます。
皆勤手当は、毎月支払うものの場合です。
ホームページの記事では、10の質問にQ&A形式で答えています。
除外できる賃金の一覧表、判断の流れの図、
架空の数値による計算例も載せています。
▼記事全文はこちら
#割増賃金 #手当 #賃金 #給与計算 #労働基準法 #相談
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Last updated  2026年10月04日 10時06分32秒
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