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うつ病患者の家族日記
その1
傷病手当金への道のり その1
傷病手当金はご存知でしょうか? 病気などが原因で働くことができなくなった場合に、所属している健康保険組合から給料の60%を支給してもらえるというものです。
うつ病を長く患っている人は、おそらくこの傷病手当金を受給している人が多いのではないかと思います。
しかし、実はうちの旦那さんは、この傷病手当金がもらえるかもらえないか、
非常に危ない綱渡り
をしておりました。
彼は、約3年勤めたのち、うつ病の原因となった会社の休職期間を使いきってしまい、(休職期間中に転職活動を行い)新しい会社に移ってから約2週間で退職してしまったのです。
通常、傷病手当金の受給条件には次の2つの事項が必要です。
1)資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人
2)連続する3日間の待機期間(そののち4日目から支給開始)
さて、旦那さんの状況を確認してみましょう。まず1)ですが、2週間で退職してしまったら、当然、新しい健康保険組合の被保険者であった期間は2週間しかありません。
よって、普通に考えるとNGになってしまいます。
しかし。
抜け道がありました。健康保険法(だったかな?)のなかに、規定があって、今回のように2つの健康保険組合をまたがった際に“1日も資格喪失日が生じない場合”には、前に入っていた健康保険組合での被保険者期間をカウントすることができるのです。
幸いにも、彼の場合、1日も資格喪失日が生じていなかったのです。
したがって、彼の場合は2週間でしたが、たとえば「入社後半年でうつ病になってしまい退職を余儀なくされた・・・」というケースであっても、前の会社で入っていた健康保険組合の被保険者期間を通算して、1年以上であれば、受給条件を満たすわけです。
ということで、とりあえず、条件1)はクリアできるはずなのです。
その2へ続く。
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