うつ病患者の家族日記

うつ病患者の家族日記

その3

傷病手当金への道のり その3


何か抜け道はないものかと、健康保険組合に問い合わせを続けました。

すると、よくよく聞いてみると、待機期間の3日間が必要なのは1回目の受給の場合であり、 2回目の受給であるのならば待機期間は必要ない 、ということがわかりました。

傷病手当金は、同一の傷病に対しては、途中復調し働ける状態になったとして給料が発生し、その後再び働けなくなってしまったとしても、初回の請求から1年半の間、手当金を支給してくれます。

幸いなことに、旦那は、3年勤めた会社のほうで入っていた健康保険組合(仮にA健保)から、すでに傷病手当金を受給していたのです。

ちょっと整理しましょう。今回のケースでは、健康保険組合がA健保と、2週間しか勤めなかった会社の健康保険組合(仮にB健保)と2保険組合にまたがっています。

旦那はA健保からは「うつ病」で傷病手当金をもらいました。そこで、その事実を元に、B健保に「2回目の請求として」傷病手当金を請求すれば良いことがわかったわけです。2回目の請求ならば、待機期間は必要なくなるからです。

ここで問題になるのは、B健保がA健保で受給した際の同一の傷病であることを認めてくれるかどうかです。

これには、正直、内心はらはらしました。というのも、引越しを理由に病院を変えていたからです。病院が違って、病状診断してくれる先生がことなるわけですから、どのように判定が決まるか心配でした。

その回答には非常に時間がかかりました。B健保はA健保に、当然、前回の受給状況を確認しなければなりません。そして、その際にどのような医師の診断がなされていたのかなどを確認するのでしょう。

2回目の請求は、12月の中旬に行いました。

そして、結果が下されたのは、2月です。なんと約2ヶ月も待たされてしまったのです。

しかし、結論は「2回目の請求として受理しました。傷病手当金を支給させていただきます」というものでした。

これで、やっと私の肩の荷が下りたのでした…。


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