名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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Jan 21, 2006
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カテゴリ: 経営コンサル
確定申告をしよう!

申告時期と提出先は?

 個人事業主など、確定申告をしなければならない人が申告期限に遅れた場合には、延滞税などのペナルティがかかってくるので注意してください。

 確定申告の期間は、確定申告する年度の翌年の2月16日から3月15日までです。(3月15日が土曜日や日曜日に該当するときは次の月曜日)。なお、3月15日の税務署が開いている時間までに提出できなかったときは、3月15日中であれば、税務署の収受箱(午前0時までOK)、郵便局からの郵送(3月15日の消印のあるもの)などでも期限内申告となります。その場合、書留や配達記録にした方がいいでしょう。

 また提出先は住所地を所轄する税務署ですが、次の2つのケースは、特例として認められることがあります。

1 住所のほかにいどころ居所がある人・・・いどころち居所地を住所地に代えて納税地とすることができる

2 住所やいどころ居所のほかに事業所がある人・・・住所地またはいどころち居所地に代えて事業所を納税地とすることができる

いずれも適用を受けるには、あらかじめ税務署に届け出ることが必要です

税金の納め方

 個人事業主の場合には、確定申告をしたら自分で税額を納付しなければなりません。申告納税額は3月15日までに銀行、郵便局、税務署などで納付します。1期、2期と予定申告があった人は、それを控除したあとの金額が納付額となります。納付用紙は、税務署所定の用紙になります。申告書をもらうときにいっしょにもらうようにしましょう。還付のときは還付を受ける銀行と口座番号を申告書に記載します。



※※※※※

 本日、税務署から申告書が送付されました。いつもと違うことは、消費税の申告書も同封されていること。独立3年目の平成15年の売上が1600万円以上だったので、免税点が1000万円まで下がった今回の改正で、納税することになります。消費税も口座振替にしようと思っています。

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Last updated  Jan 22, 2006 01:36:05 AM
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