二本松税理士事務所@ブログ通信

1オーナー2カンパニー


 1人の経営者が2つの会社をもって頂くことにより、消費税・法人税・社会保険などのあらゆる対策が可能となってきます。

  もちろん、あらゆる場合に良いとは限りません。1人の経営者が2つの会社をもって頂くには、一定の条件があります。経営が黒字基調で安定していることです。具体的には、
 役員報酬50万円以上、親族・幹部社員を含め3人以上が30万円以上の給料を設定できる会社に限られせて頂きます。

 1人の経営者が2つの会社をもって頂くことの目的は、

  (1)経営者と従業員(幹部)の皆様に「お金を残すこと」、そして、

  (2)経営者の社会的ステータスの高揚です。名刺に社名が2つなんて格好良過ぎます!

  そして、1人の経営者が2つの会社を所有している状態が概ね10年くらい続いたならば、2つの会社を「合併」することにより、合法的に退職金を支給する事が出来るのです。
 退職金の支給こそ「究極の節税対策」なのです!



 (具体例)
  社歴10年のA社(親会社・黒字)とB社(子会社・赤字)があるとします。この場合、A社が被合併法人となり消滅する会社です。B社が合併会社で存続会社となります。
 A社の社長に対して、その会社が消滅することにより次の退職金を支給する事が出来ます。

   最終月額役員報酬   在任期間   功績倍率
      100万円 × 10年  × 2.5倍 = 2,500万円

   この場合、社長が負担する個人に対する所得税・住民税は、

      (2,500万円-40万円×10年)× 1/2 =1,050万円

       1,050万円×45%=500万円・・・負担する税金

   次に、負担が減少する法人税は、

       2,500万円 × 40% = 1,000万円・・・減少する税金

   その差は、つまり得する税金は、

       1,000万円-500万円=500万円 となります。


   ☆ 合併手続きは、登記手続きから税務署申告まで、
     すべてパッケージ料金にて、50万円から!


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