yuyuの日々

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中国人との結婚のあれこれ



法務局の戸籍課で作成してくれます。 作成された婚姻用件具備証明書を持って外務省と在日外国大使館又は総領事館にて認証を受ける事が必要です。
(外務省の認証についてはこちらです。) http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

●必要書類

戸籍謄本
相手の、国籍・氏名・生年月日・住所など
本人確認の身分証明書(パスポートなど・・)
結婚相手の国にある、在外日本大使館又は総領事館にて入手する事も可能です。(詳しくは、在外公館のHPをご参照ください。 在外公館リストはLINKページにあります。)

■結婚相手の婚姻用件具備証明書の入手
本国から独身証明書を取り寄せて、在日大使館又は総領事館にて婚姻用件具備証明書を作成してもらいます。

国により違いがありますので、詳しくは在日各国大使館にてご確認ください。

日本で先に(創設的手続き)を行う場合
結婚する相手がすでに日本に滞在中ならば、日本で先に婚姻手続きをする方が簡単です。 
また相手の外国人がオーバースティ者であっても婚姻手続きは可能です。
その場合、日本に合法的に滞在するには、在留特別許可を法務大臣に願いでます。

●必要書類
婚姻届用紙
戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地以外へ届け出る場合)
婚姻要件具備証明書+訳文(外国人のもの)
  用意できない場合は窓口で相談の上、申述書などを作成
パスポート(外国人のもの)
その他、外国人登録証や出生証明書を要求される事もあります
外国人である結婚相手が、すでに在留資格を得て日本にいる場合、婚姻成立後は「日本人の配偶者としての在留資格」へ資格変更をされた方が良いでしょう。

★日本へ報告的手続きを行う場合
結婚相手の外国で先に婚姻手続きをして婚姻が成立した方は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本への報告的届出をする必要があります。3ヵ月を過ぎても婚姻届は受け付けられますが、できるだけ早く手続きしてください。
届出は、在外日本大使館、領事館へ届け出ることもできますし、本籍地への郵送送付での手続きも可能です。

●必要書類
婚姻届用紙
戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地以外へ届け出る場合)
婚姻証明書(公証書)+日本語訳文(自分で翻訳しても可、翻訳者の署名・捺印が必要)
その他、国籍公証書、出生公証書を要求される事があります。
結婚する相手の国により、その他必要な書類が異なりますので、最寄の役場にてご確認ください。




★相手国で婚姻届けをする場合、国により必要書類はまちまちですので事前にお相手の方に詳しく調べてもらう事をお勧めします。
又は、在外・日本大使館(又は総領事館)での確認も可能です。

●必要書類 (中国の場合: 2003/10/01-婚姻登記条例)

日本人側
パスポート
婚姻要件具備証明書(日本の外務省の認証及び
 在日中国大使館での認証が必要、
 中国語への翻訳文も付ける)  

中国人側
住民身分証明書
戸口簿
両人に必要なもの
4cmx3cmの写真 X 3枚
上記1,2のそれぞれのコピー X 各1枚

事前にご結婚相手の方を通して実際に婚姻届をされる婚姻登記処でご確認される事をお勧めします。

そして、申請日が決まってる登記処もあるようです。
 上海の場合、月、水、金、土 の 9:00 ~ 16:00 2003年現在


婚姻要件具備証明書は在外日本大使館(又は総領事館)でも取得可能です。(申請に必要な書類は戸籍謄本(再婚の場合は除籍謄本も必要)とパスポートがあればOKですが、公館により違いがある場合がありますので在外公館のHPで予めご確認ください。 


●相手が学生の場合。

ビザを「留学」から「日本人の配偶者等」へ変更の手続きをします。婚姻の手続きが済んだら入管へ行って在留資格変更許可申請をします。その際、お相手(日本人)の戸籍謄本・住民票の写し・在職証明書・源泉徴収票など納税額を証明するもの・身元保証書・その他書類を持って行きます。「日本人の配偶者等」のビザが許可されたら、その後は定期的にビザ更新をしていきます。

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