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yuyuの日々
外国人登録の仕方
国際結婚の諸手続き外国国人登録
●外国人登録とは?
日本に入国して90日以上滞在する外国人は、90日以内に居住する市区町村役所で外国人登録をしなければなりません(日本で生まれた外国籍の子どもの場合は60日以内)。
外国人登録とは、外国人登録法によると
「(目的)
第一条 この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。」
とあります。
つまり、外国人の住民登録のようなものです。
日本人には戸籍や住民票など出生や居住地を証明するものがありますが、外国籍の人にはありません。そこで、それらに代わるものとして、日本での居住地や家族関係などを役所に登録しておき、「外国人登録証明書」(カード)や「登録原票記載事項証明書」を発行してもらうことができるのです。
●ビザ(査証)、在留資格、外国人登録、の違いは?
日本に入国するまでに、すでにビザと在留資格を取得しているわけですが、さらに外国人登録も必要です。
では、この3者の違いは何でしょうか?
「ビザ(査証)」とは:
ビザは外務省の在外公館(外国にある日本の大使館や総領事館)で取得するもので、日本に到着した後、国内では取得できません。
「ビザ」とは、日本に入国しようとする外国人のパスポート(旅券)に付与する「入国のための推薦」であり、その外国人が所持するパスポートが真正であることを認定するものです。
したがって、ビザそのものが入国を保証するものではありませんが、空港などにおける入国申請のための要件の1つとされています。
「在留資格」とは:
日本に入国する外国人は、到着した空港や海港において、入国審査官(法務省管轄の入国管理局の職員)に上陸申請を行ない、パスポートの有効性、ビザの有無、入国目的や滞在予定期間などが審査されます。これらの要件が入国管理法に定められた上陸条件に合致して初めて「上陸」が認められます。
このとき、パスポートに「上陸許可証印」が押され、日本で行うことができる活動・身分・地位を表す「在留資格」、「在留期間」、「上陸許可年月日」などが表示されます。
これで初めて「在留資格」が得られたことになります。
「外国人登録」とは:
日本入国後に、居住する市区町村の役所を窓口として行う手続きで、外国人の住民登録のような意味合いをもちます。
●なぜ外国人登録が必要?
外国人の身分証明書の役割を果たすと考えてよいでしょう。
外国人登録をすると、写真入りの「外国人登録証明書」(カード)が発行されますし、必要に応じて「登録原票記載事項証明書」を発行してもらえます。
後者は日本人の住民票とほぼ同じ内容の証明となるので、住民票の提出が必要となる手続きの際は、この証明書を使うことができます。
外国人登録をすれば、国民健康保険に加入することができますし、印鑑登録をして車を購入するときなどに印鑑証明を取ることができます。
●対象となる人
日本に居住する外国籍の人です。
具体的には、日本に入国して90日以上滞在する人、日本で生まれて60日以上日本にとどまる人、日本国籍を離脱・喪失してから60日以上日本に滞在する人が対象となります。
なお、16歳未満の人は、同居している親族が代理申請することになっており、本人が申請することはできません。
16歳以上の人は、病気その他の身体の故障により本人が役所に出向いて手続きを行えない場合を除いて、代理人による申請は認められていません。
●必要書類
登録には以下の3点が必要になります。
・パスポート
・写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)……上半身、正面、無帽、無背景で
6か月以内に撮影した鮮明なもの
※16歳未満の人は写真は不要です。
・外国人登録申請書(役所にあります)
写真は、サイズのみならず、顔の大きさや頭上の余白の寸法まで細かく指定されていますので、ご注意を。
申請書の見本は下記のページで見ることができます。
「外国人登録申請書(表裏)」をクリックし、裏面を見ると、写真の指定も確認できます。
外国人登録「新規登録の申請」(法務省のホームページ)
●手続きをする場所
居住する市区町村の役所。
必要書類を持って、申請窓口に行き、そこで申請書をもらいます。本人、または日本人配偶者が代わりに記入してもかまいませんし、役所の担当の人が質問をしながら記入してくれる場合もあります。
手続きに要する時間は15~30分ほどです。
●申請書記入に使用する言語
申請書に記入するための使用言語は、日本語と英語(ローマ字、アルファベット)が併用されます。
英語以外の外国語は、日本語または英語に置き換えなければなりませんが、中国など漢字の場合はその漢字で記入できます。中国には日本にない漢字がたくさんありますが、そのまま使ってもかまわないとされています。
申請者の母国語がアルファベットや漢字以外の文字の場合でも、パスポートには氏名がアルファベットで記載されているので、その表記で登録します。
●外国人登録法で定められていること
16歳以上の外国人は、外国人登録証明書(カード)を常に携帯することが外国人登録法で義務づけられています。もしも警察官などに身分証明を求められるようなことがあった場合は、すみやかに提示できるようにしていなければなりません。
常時持ち歩かなければならない分、紛失等もしやすくなりますので、充分注意しましょう。
また、上に挙げた項目のうち、下記のものに変更が生じたときは、市区町村役所に登録事項変更届を提出しなければなりません。
●変更の手続きをしなければならないのは、こんな時
1)住所が変わったとき……14日以内に、外国人登録証明書を新しい居住地の市区町村役所の窓口に届出
2)氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間、勤務所の名称と所在地が変わったとき……14日以内に届出
3)外国人登録証を紛失したり盗難にあったとき……14日以内に届出
4)日本国籍を取得したとき……帰化が許可されたら、まず居住地か本籍とする市区町村の役所に「帰化届」を提出し、許可された日から14日以内に役所に外国人登録証を返納
5)日本での滞在を終了し出国するとき……出国時に出入国審査官に本人が返納
6)死亡したとき……市区町村役所に死亡届を先に提出し(7日以内)、死亡日から14日以内に同居する親族が外国人登録証を代理返納
なお、現在では、居住地、在留資格、在留期間等の変更登録申請については、同居する親族が代わりに申請できるようになっています。
●切替交付
上記のような変更事項がなくても、一定の期間を過ぎたら、運転免許証と同様、外国人登録証も切替をしなければなりません。
切替の手続きは、新規登録(または前回の切替)の日から5回目(永住者や特別永住者は7回目)の誕生日より30日以内に行ないます。必要書類は新規登録のときと同じです。
●国民健康保険について
在留可能期間が1年以上ある場合、国民健康保険に加入することができる。同じ役所内で申請できると思うので、条件を満たしている場合、ついでに申請して加入しておくことを強くお勧めする。外国人登録証明書を申請した当日に同時に申請可能。外国人配偶者が無職で収入が無いという条件であれば、年間12500円で日本人と同等の医療保険待遇を享受することができる。
なお、日本人配偶者が国民健康保険や社会保険に加入している場合、基本的にそちらに加入できるが、社会保険の場合、不景気のあおりを受け、会社の労働組合は基本的に加入者を増やしたくないことから、拒否される可能性は否定できない。
●出産助成金について
国民健康保険に加入している場合、出産の際に出産助成金として30万円が支給される。支給するのは国ではなく、出産する人の住民票がある市町村。よって、多少の金額の違いがあるかも知れない。詳細は住民票のある(或いは、これから住民票を置こうと思っている)市町村の国民健康保険課や年金課等に問い合わせることをお勧めする。
また、支給対象者はその市町村に住民票を置いている人であることから、海外転出して住民票が日本に無い人は受け取ることができない。しかし、海外にいる人は妊娠してから日本に住民登録しても間に合う。
しかし、助成金を支給する側の市町村としては、そこに実際に住んでいない人に助成するつもりは無いので、ある程度の対策が必要。市町村によっても違うが、基本的には本人が直接申し込みに行かないといけないであろう。代理や郵送での申請は基本的にできないはず。また、役所の人が住民票のある住所に本人が実際に住んでいるかどうかを確認しに来ることもある。特に支給対象者が外国籍の場合は調査しに来る可能性が高い。
保険料を払っていない場合は、滞納分を払えば申請することができる。
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