yuyuの日々

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在留資格変更許可申請


長くて半年、3ヶ月・・・早くて1ヶ月弱。もっと早い人もいます。

ビザの変更が必要な場合



●在留資格変更許可申請●



●入管関係問い合わせ一覧●



●在留資格認定証明書交付申請書 様式その1及びその2F(同居)・・・1通
※様式用紙をコピーして使用する場合は、原紙のサイズ(A4版)とし、鮮明なものを使用して下さい。

●写真(縦40mm、横30mm)
※申請前6カ月以内に撮影され、上半身の無帽、無背景で鮮明なもの・・・2葉
※1葉は申請書に貼付し、他の1葉は裏面に氏名を記入した上で封筒に入れて提出してください。


●立証資料(入国法施行規則別表第三に挙げる資料)


●●日本人の配偶者である場合


・該当日本人との婚姻を証する文書
   戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は、婚姻届受理証明書が必要です。)
・該当日本人の住民票の写し
・該当外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
   在職証明書等就職を証明するもの
   住民税又は所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写しのいずれかで、
   年間の所得及び納税額を証するもの


・本邦に居住する当該日本人の身元証明書
・二人が写っている写真2、3枚


日本人の特別養子又は子である場合
省略します。

★まとめると以上物もが必要★

1申請書・・・1通
2理由書・・・1通
3身元保証書・1通
4戸籍謄本・・1通
5住民票・・・1通
6在職証明書・・・・1通
7給与証明書・・・・1通
8本人写真45mmX45mm・・・・・・・・2枚
9二人で写っている写真・・・・2、3枚







【注意事項】

申請の際には、次の事項について留意願います。

提出資料が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」を添付してください。
(入国法施行規則第62条)


個別の案件によって、申請人の履歴書等「その他参考となるべき資料」を提出していただく場合があります。
(入国法施行規則第6条の2第2項)


この申請は、申請人のほか、次に該当する者が代理人として行うことができます。
(入国法施行規則第6条の2第3項)
・本邦に居住する申請人の親族
*申請する場合は、申請人の親族であることを証明するもの(身分証明書等)を提示してください。


返信用封筒「定型封筒に宛名を明記の上、430円分の切手(送料及び書留料)貼付したもの」を提出してください。



入管からのメールにはコレが書いてありました。

在留資格「日本人の配偶者等」 ~日本人の配偶者の場合~

1.在留資格変更許可申請書 〔様式その1及びその2T〕  
    1部
※ 様式用紙をコピーして使用する場合は、原本のサイズ(A4版)とし、鮮
明なものを使用してください。

2.質問書、理由書、親族の概要(配布書式)    
    各1通

3.旅券及び外国人登録証明書

4.次の書類各1通(証明書等は「原本」)         

※ 日本国内の証明書は発行後3か月以内、海外の証明書は6か月以内
1 当該日本人との婚姻を証する文書
  ・戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は、婚姻届受理証明
書が必要です。)
2 当該日本人の住民票(全世帯分)
3 当該日本人又は当該外国人の職業及び収入に関する証明書
a) 在職証明書、法人登記簿謄本等職業を証明するもの
b) 年間の所得及び納税額を証明するもの(次のうち、いずれか一つ)
・ 市町村役場発行の所得・課税証明書(市町村民税課税証明書)
・ 税務署発行の納税証明書(その1、その2)
・ 源泉徴収票
・ 確定申告書の写し
4 当該外国人と当該日本人配偶者の写ったスナップ写真 2枚程度


注意事項
1 提出書類が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」を添付
して下さい。
  (入管法施行規則第62条)
2 個別の案件によって「その他参考となるべき書類」を提出いただく場合があ
ります。
3 提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な原本のた
め返却を希望する場合は事前に申出て下さい。

なお、ご夫婦ともに無職ということであれば、保証人としてお父様の職業及び収
入に関する資料を提出していただくことでの申請も可能です。



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