マンション管理相談室

2005年12月24日
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カテゴリ: マンション




この条文の書き方は、実に法律らしい書き方です。

分離処分の無効を主張するには制限がありますよ、と書きつつ、その実、ほとんどのケースでは主張できます、という内容になっています。

なんともわかりづらい書き方です。

説明されれば簡単なことなのです。

登記さえしてあれば、善意の相手に分離処分の無効を主張できる、ということです。

いつも思っているのですが、みなさんのマンションで管理規約の改正をする時、法律のマネをする必要はありません。

大切なのは、みなさんで決まりを守ることです。

守ってもらうには、読んでもらうことです。

読んでもらうには、わかりやすくすることです。

簡単なことと思うのですが、なぜか、法律に近い文章が多くのマンションで使われています。

もしかして、私は何か大きな勘違いでもしているのでしょうか?





ここからは条文の掲載です。

【分離処分無効の主張の制限】
第23条
前条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法(明治32年法律第24号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。







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最終更新日  2005年12月24日 20時27分18秒
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