マンション管理相談室

2007年11月11日
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カテゴリ: マンション



区分所有法により、下記の項目については、特別決議が必要とされている。

共用部分の変更(17条)
区分所有者の共有に属する敷地または付属施設の変更(21条、17条)
規約の設定、変更、廃止(31条)
管理組合の法人化(47条)
管理組合法人の解散(55条)
使用禁止、競売または占有者に対する引越の訴えの提起(58条、59条、60条)
大規模滅失の場合の復旧(61条)
建替え(62条)
団地内の区分所有建物について団地の規約を定めることについての各棟の承認(68条)
団地内建物の建替え承認決議(69条)
団地内建物の一括建替え決議(70条)

※このうち、建替えについては、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要であり、その他は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。



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最終更新日  2007年11月12日 12時39分10秒
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