マンション管理相談室

2007年11月13日
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カテゴリ: マンション



合理的な理由もないのに、特定の区分所有者が受任すべき限度を超える不利益を被ること。
(例えば、一部の区分所有者の負担割合を高くしたり、専用使用権を奪う規約の改廃など。)
ただし、軽微な不利益は、特別の影響にあたらない。(規約の設定、変更、廃止の柔軟性や機動性と少数者への配慮とを具体的に比較する。)



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最終更新日  2007年11月13日 12時32分25秒
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