マンション管理相談室

2008年01月31日
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カテゴリ: マンション


書きたいことをしっかり書くつもりです。

さて、第1条は、【建物の区分所有】です。

建物の所有関係及び利用関係を一般的に規定している法律は、民法です。
しかし、民法が作られた時に現在のいわゆる分譲マンションは想定されていませんでした。
その結果、マンションを考えた時、どうもうまくいかないことが多いとわかってきました。

そこで、区分所有法ができたわけです。
言い換えれば、区分所有法が適用されるのは特殊な建築物のみ、ということになります。
そして、「特殊」と使っているのは、通常、ひとつの物には、ひとつの権利というのが民法の考え方だからです。(一物一権主義と言います。)

区分所有建物のそれぞれの部分を所有権の目的にできる条件は、構造上区分されていることと建物としての用途に供することができるもの、の2点です。

ひらたく言えば、マンションの各部屋をイメージしてください。
まさにそのことをそれらしく書くと、第1条の条文のようになるのです。
そして、マンションの部屋を事務所で使っても同じですし、最初から、事務所の仕様にしてあっても同じです。
さらに、事務所ではなく、店舗や倉庫でもかまわない、ということなのです。

詳細がわかりづらいかもしれませんが、建物を複数で所有し、管理していくには、それに適した法律がないと、民法ではムリだったから、という理解でもよいと思います。


※条文の確認は、 こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)



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最終更新日  2008年02月01日 10時37分44秒
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