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六条 旭

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2012年10月14日
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カテゴリ: 雑記
・賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
・義務教育終了前の児童は、これを酷使してはならない。
・勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。但し、公務員は法律の定める処により制限を受ける。
・財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公益に適合するように、法律でこれを定める。
3.私有財産は、法律の定める処により正当な補償の下、これを公共のために用ひることができる。
・日本国民は、各自の能力に応じて労働の義務を負う。
・日本国は、国民に対し労働の機会を保証する。
・内務省国民労働局は各都道府県、市区町村に持つ支部を通し、国民の労働機会提供を行う。

・日本国民は、国籍を有すると同時に国民給与を受け取ることが出来る。これは日本国民のみが所有する権利であり、いかなる例外も認められない。
2,実刑判決を受けたものは、その個人受け取り資格を刑期中のみ喪失し、その費用は刑期中の囚人生活費に充てられ、余剰金は社会復帰後の資金として国が管理する。
3,国民給与は、時の物価指数を基に定められた独自の計算に基づき内務省が毎年末、翌年の係数を発表する。
4,国民給与は、乳児から未就学児童を月壱萬五千円、義務教育児童を月三万円、成人を月七万円とする。
5,日本国内における生活実態が認められない国民、並びに従業員数に応じた国民基本基金を支払っていない団体に所属する国民は、国民給与の受給資格をその期間喪失する。
・内務省国民局隷下の地方支局は管轄を持ち、管轄下国民の国民給与が適正に使用されているかを随時監査する。
2,国民局は、国民検診による健康状態を基本とし、本人及び家族、周辺住民から得られる情報により監査を行い、不正使用が発覚した場合は刑事事件告訴を行う。
・国民は、本人居住の用途のみに成人したその日からその所帯に応じた住居を内務省より提供される。
2,住居の規定は、別途法令により定める。
上記施策の財源とし、国民生活基本基金を営利団体及びに再編された個人事業者連合、各商工会より徴収する。
・非営利団体への査定は、監督官庁を通じての申告・監査・徴収とする。


※国税法は、個人所得税を基本廃止し、固定資産税、(高額)動産所持税、(高額)預金税、各種取得税、印紙税、燃料取引税、宗教法人税、嗜好品税、関税、相続税、各種目的税、累進消費税と国民基本税、(二割前後の)法人税を基本とする。
(累進消費税制については、全ての商品を特級から一般級に適宜分類し各等級別に税率を設定する。一般的な生活に最低限必要とされる米、味噌、醤油、塩、砂糖、魚介類、卵、鶏肉、野菜、果物、乳製品、及びにそれらを主原料とする加工品と食用油、酒、煙草、水道水、電気、ガス、書籍、通信は二厘五毛以内の課税とする。)


・何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
・何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
2.何人も、遅滞なく裁判の対審及び判決を受ける権利と義務を有する。

・何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
・何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、現行犯として逮捕される場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2.捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。
・拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。国は、その実現に対し絶えず尽力をしなければならない。
・すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2.刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3.刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
・何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3.何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
・日本国は、罪刑法定主義を旨とし、刑罰は不遡及とする。何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれないと同時に、実行時の法に基づき刑事上の責任を問われる。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
・何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
・裁判所は、犯罪により害を被った者及びその遺族の名誉保持に努める。
2.犯罪により害を被った者及びその遺族は、優先的にその被害に係る刑事事件の公判手続の傍聴をすることができる。
3.犯罪により害を被った者及びその遺族は、損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合、その被害に係る刑事事件の訴訟記録の閲覧又は謄写ができる。
4.訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、不当にその情報を公開してはならない。
5.裁判所は、権利の濫用防止の為に謄写した訴訟記録の使用目的を制限する事ができる。

<宗教>
・日本国の国教は、天皇を最高祭祀者とする神道とし、国は国教を護持しなければならない。
・信教の自由は、安寧秩序を妨げず国民の義務に背かぬ限りに於いて日本国がこれを保障する。
・国教を含むいかなる宗教団体も、直接、間接を問わず、政党を結党するなど政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.日本古来の習俗慣習に基づく行為、祝典、儀式又は行事については宗教行為とみなさない。

安全保障
1.統合作戦本部を置く陸海空三軍、並びに天皇が直接任命した長を持つ独立近衛師団を保有する。
2.侵略戦争はこれを禁ず。
3.軍は、國の名誉・主権・領域の防衛、及び、国民の生命・財産・人権保護の為のみに交戦権を行使出来る。
4.軍は国家に対する忠誠義務を有する。
5.現職軍人の被選挙権は、これを禁止する。
6.内閣は、国家安全保障会議を常設する。
1,国家安全保障会議は、総理大臣及びに内閣における国防、外務、内務それぞれの長、並びに統合作戦本部長及び、三軍それぞれの長によって構成される
7.我が国は、災害、侵略における国民保護専用対処組織としての国家緊急事態院を常設する。国家緊急事態院は緊急事態に備え軍を除く国家・地方行政機関並びに民間組織を平時より指導する。
1,国家緊急事態院の総長及びに副総長は、国家緊急事態院職員の中より国会の指名により天皇に任命され、任期は6年とする。
 二、国家緊急事態院は、平時においては国会の権限に属す。
 三、国家緊急事態院総長は、緊急時においては逮捕されず、また辞任権を持たない。罷免権は平時においてのみ国会に属す。
2,国家緊急事態院の総長は、災害、侵略の規模に応じ市区町村、都道府県、州、国単位での緊急事態宣言を発令する義務を有する。
 二、国家緊急事態院は、緊急事態の原因が終結した後、二週間以内に緊急事態宣言を解除しなければならない。
 三、国家緊急事態院総長は、その過失により生じた事項について責任を有し、緊急時の命令指示が適切であったか、国会による事後検証を受けなければならない。
3,国家緊急事態院は、中央指令室を常設し、当該地区指令室設置の権限を持つ。
4,国家緊急事態院は、北海、東北、関東、中部、近畿、中四国、九州の各7支部を配下に持つ。
5,国家緊急事態院は、緊急事態宣言時に必要と認められた時、軍を除く国家・地方行政機関並びに民間組織及び国民と国内在住在留者に対し、緊急事態に関する例外のない命令権を持つ。
6,国家緊急事態院は、緊急事態宣言時に必要と認められた時、三軍へ協力要請を行う権限を有する。
7,国家緊急事態院は、緊急事態発生時に事前に用意され毎年見直され国家秘匿事項以外は公表されている行程表の各段階に応じて対応する事を原則とする。
8.主権者たる国民の総益を損なう行為は国家反逆の罪とし、法律で定める処に従いこれを厳しく罰する。
  1,国家反逆の罪は、執行猶予を認めない。
9.主権者たる国民の総益を損なう諜報活動は、官民を問わず法律で定める処に従いこれを厳しく罰する。
10.日本国は、安全保障上の長い見地をもって、有事に際し国民の健康を害さない食糧供給制度を目的に方針を定める。
11.憲法に掲げた条規は、緊急事態の場合に於いて緊急事態院の権限を妨げることはない。
憲法に掲げた条文は、陸海空軍及びに独立近衛師団の法令または規律に抵触しないものに限り軍人にも準用される。






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Last updated  2012年10月14日 12時38分30秒
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