こにゃっく・うま~

こにゃっく・うま~

PR

×

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)

兵どもが夢の後

(454)

喫煙

(115)

刀剣類

(36)

雑記

(628)

報道

(4100)

戯言

(435)

Profile

六条 旭

六条 旭

Keyword Search

▼キーワード検索

2012年10月14日
XML
カテゴリ: 雑記
立法
・国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
・国会は、衆議院及び識選院の両院でこれを構成する。
・衆議院は、法律の定める所により公選された議員で組織する。識選院は、内閣により識者の中から選出された議員でこれを組織する。
・両議院の議員及び衆議院の選挙人は、国民でなければならない。
・衆議院議員は、各道国民権利権益の代表であるが、その活動は国利国益を第一義とする。
・衆議院議員の定数は、国民70万人に一人から100万人に一人とし各道から選出する。
2,各道の公平性を期すために、各道の人口比率に合わせた選出係数を上記範囲内において別法に定める。
3,衆議院の選出係数及び選挙区は、国勢調査の結果を受けて十年に一度見直しを行う。

・何人も、同時に両議院の議員たることはできない。また、内閣以外の公務員との兼任はできない。
・両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。但し、歳費は一般的な国民の収入を超えてはならない。 
・両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
・両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
・国会の常会は、毎年一回これを召集する。
・内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の3分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
・衆議院が解散されたときは、解散の日から14日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から7日以内に、国会を召集しなければならない。
2.衆議院が解散されたときは、識選院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、識選院の緊急集会を求めることができる。
3.前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
・両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
・両議院は、各々その総議員の過半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

・両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2.両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
・両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

2.衆議院で可決し、識選院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の六割以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3.前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4.識選院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、識選院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
・予算及び条約の締結に必要な国会の承認については、さきに衆議院に提出しなければならない。
2.予算に必要な国会の承認ついて、識選院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は識選院が、衆議院の可決した予算及び条約の締結に必要な国会の承認を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
・両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
・内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
・国会は、罷免の国民の訴追を受けた裁判官を裁判するため、法律の定める所により弾劾裁判所を設ける。

行政
・行政権は、内閣に属する。
・内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2. 内閣総理大臣その他の国務大臣は国民でなければならない。また両議院の議員を除く公務員との兼任は認めない。
3.内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
・内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。
2.衆議院と識選院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、識選院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
・内閣総理大臣は、国務大臣を任命するとともに、決定者不在の際における権限並びに責任を負う代行序列を定める。
2.内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
・内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、3日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
・内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
・前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
・内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
・内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
・内閣総理大臣は、国益に反すると認められる場合のみ地方公共団体の長を罷免し、その決定を取り消す権限を有する。
・法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
・国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、訴追の権利は、害されない。
・内閣は、法律の定めるところにより、各省庁を設置する。
・内閣は、健全な国民生活維持並びに企業活動促進の為、内務省を設置する。
・内閣は、国民生活の為、適正な行政権執行を担保すべく内務省監察庁を設置する。
2.監察庁は、適正な行政権執行の為、法律の定めるところにより、国家地方を問わず、公務員並びに行政組織に対する捜査逮捕権を含む必要な権限を持つ。
3.監察庁の捜査逮捕権は、議会、司法、軍、警察には及ばない。

司法
・すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2.特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。但し、陸海空三軍及び独立近衛師団は例外とする。
3.すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
・最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2.検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3.最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
・裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。
・最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2.最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3.前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4.審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5.最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6.最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
・下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2.下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
・最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
2.最高裁判所は、法律の定める処により、違憲立法審査権を行使できる。
3.国民は、法律の定める処により、最高裁判所に対して違憲立法審査を求めることが出来る。
・裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。但し、特別裁判所は安全保障上の理由により例外とできる。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2012年10月14日 12時39分16秒
コメント(0) | コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: