東京法務局でございます。 お客様から寄せられました ご質問につきまして,次のとおりお答えいたします。
営業保証金を営業に使用することは出来ません。
営業保証供託とは,特定の相手方が被る損害を担保するためになされる担保(
保証)供託の一種であり,お客様のような投資顧問業や,宅地建物取引業等の営
業者がその営業活動により生じる債務ないし損害を担保するためにする供託です
。これらの営業は,取引の相手方が不特定多数であり,また,取引活動も広範か
つ頻繁であって,取引の相手方に対し損害を与えることもありうるので,その営
業活動に伴って債権を取得する債権者や損害を被る被害者を保護するために設け
られた制度となっております。
お客様が行う投資顧問業法第10条第1項で定められている供託もそれにあた
ります。以上のような供託制度の趣旨から,営業保証金を営業に使用することは
出来ませんので,ご理解願います。なお,疑問等ございましたら,
東京法務局民事行政部供託第一課法規係 電話 03-5213-1353
までお問い合わせください。
> 開業時に法律第10条で営業保証金500万円を法務局に供託することとなっ
ていますが、この保証金は営業に使用することは可能なのでしょうか? ご返答宜しくお願い致します。
ということは、500万塩漬けか・・・
[今日のクラシック] バッハ・ブランデンブルク協奏曲第5番
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