裁判所公務員のつぶやきボックス

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ホソボソのH

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January 25, 2005
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様々な法律の中で,弱みにつけこむような無茶苦茶な契約について契約全体を無効とはせず, 経済的に弱い立場の者に不利な部分だけを無効

これによって, 無茶苦茶な契約に従って払ってしまったものでも,払いすぎた分は裁判で取り戻せる のである。これらは,「無茶苦茶な契約は無効だけど払ってしまったら取り戻せない」とする民法の 特別の定め である。

そのような法律のひとつに 「消費者契約法」 がある。この法律は平成12年4月に成立した法律だが, 事業者 に比べて経済的に弱い立場の 消費者 を保護する法律である。

「事業者」「消費者」

入学を辞退した学生やその家族は, 消費者として ,消費者契約法9条1項に基づいて,納付した授業料や入学金の返還を求めてくるのである。

この規定によれば, その生徒が入学を辞退したために 学校側が蒙る平均的損害額 を超えて事前に納付させたものについては,その 超えた部分についてのみ無効 になり,それを取り戻せる。

法律の規定という性格上,どうしても漠然とした表現になってしまう。具体的に,授業料と入学金に分けて考えてみたい。

1 授業料について

学校側があらかじめ定員より多くの生徒を合格させている場合や,時期的に再募集が可能な場合には,そもそも 授業料収入という点で学校側には損害がなく ,生徒は納付済みの授業料は取り戻せる。

2 入学金について

入学手続きに要する実費の程度 を越えてかなり高額な場合,それは授業料の一部前払いと考えられる。その部分については,1と同じように考えればよい。

以上が私なりの分析結果である。

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Last updated  January 25, 2005 10:09:10 PM コメント(4) | コメントを書く


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