裁判所公務員のつぶやきボックス

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ホソボソのH

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January 25, 2005
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様々な法律の中で,弱みにつけこむような無茶苦茶な契約について契約全体を無効とはせず, 経済的に弱い立場の者に不利な部分だけを無効 とするような規定を作っている。

これによって, 無茶苦茶な契約に従って払ってしまったものでも,払いすぎた分は裁判で取り戻せる のである。これらは,「無茶苦茶な契約は無効だけど払ってしまったら取り戻せない」とする民法の 特別の定め である。

そのような法律のひとつに 「消費者契約法」 がある。この法律は平成12年4月に成立した法律だが, 事業者 に比べて経済的に弱い立場の 消費者 を保護する法律である。

「事業者」「消費者」

入学を辞退した学生やその家族は, 消費者として ,消費者契約法9条1項に基づいて,納付した授業料や入学金の返還を求めてくるのである。

この規定によれば, その生徒が入学を辞退したために 学校側が蒙る平均的損害額 を超えて事前に納付させたものについては,その 超えた部分についてのみ無効 になり,それを取り戻せる。

法律の規定という性格上,どうしても漠然とした表現になってしまう。具体的に,授業料と入学金に分けて考えてみたい。

1 授業料について

学校側があらかじめ定員より多くの生徒を合格させている場合や,時期的に再募集が可能な場合には,そもそも 授業料収入という点で学校側には損害がなく ,生徒は納付済みの授業料は取り戻せる。

2 入学金について

入学手続きに要する実費の程度 を越えてかなり高額な場合,それは授業料の一部前払いと考えられる。その部分については,1と同じように考えればよい。

以上が私なりの分析結果である。

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Last updated  January 25, 2005 10:09:10 PM
コメント(4) | コメントを書く


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Re:受験と裁判所(5)(01/25)  
マキコ さん
なるほどー。受験生としては、保険かけておきたいから、と高くても払わざるを得ないから「仕方ない」で割り切る人が大半なんだろうけど、「うんにゃ、取り返すぜ」というツワモノもいるのですね。取り返せるかどうかは別として。この場合の経済的弱者の判断って、親の年収は関係ないんですか?素朴な疑問。 (January 25, 2005 10:22:25 PM)

入学金  
moridaira さん
>経済的弱者の判断って、親の年収は関係ないんですか?
「多くても数千万しか動かせない一個人」と「億単位で学校を運営する、法人たる大学」とを比べたときの、経済的強弱なので、個々の受験生の親の収入とは関係ないと思います。
また、契約自由の原則といっても契約内容は大学が一方的に決めるのであって、受験生には「yes/no」しか選択肢がありません。この内容面のイニシアチブにおける強者/弱者をも理由になると思います。
ところで、「入学手続きに要する実費の程度を越えてかなり高額な場合」というのはどのくらいなんでしょう?授業料との比較になるんでしょうか? (January 25, 2005 10:50:38 PM)

Re[1]:受験と裁判所(5)(01/25)  
マキコさん へ
>経済的弱者の判断って、親の年収は関係ないんですか?素朴な疑問。

ありがとうございます。今後もこのような素朴な疑問をどしどしコメントして下さいね。

経済的的弱者保護のために作られた法律では,保護される側を定型的に決めています。利息制限法なら金を借りる者,労働基準法なら雇われている者,借地借家法なら借り主,消費者契約法なら消費者です。

わりきれないかもしれませんが,収入の多い少ないは関係ないのです。年収10億円近いイチローが,年商1億円程度の街の小さな不動産屋を通してマンションを借りる場合ですら,イチローは消費者なのです。
借地借家法では経済的弱者保護の観点から借り主を保護しています。戦後の住宅難の時はその必要が強かったのです。しかし,今の世の中必ずしも店子より家主の方が金持ちとはかぎりませんよね。

法律は,現実にあわない点がどうしてもでてきます。だからこそ,毎年のように新しい法律改正や新法制定があるのです。
(January 25, 2005 11:23:32 PM)

Re:入学金(01/25)  
moridairaさん へ

>契約自由の原則といっても契約内容は大学が一方的に決めるのであって、受験生には「yes/no」しか選択肢がありません。この内容面のイニシアチブにおける強者/弱者をも理由になると思います。

かなり詳しい知識をお持ちのようですね。鋭い指摘であり,おっしゃるとおりです。消費者契約法は,事業者と消費者との間の金銭的な格差だけでなく,商品や契約内容に関する知識・情報の点での格差も考慮に入れて,制定されているのです。つまり,契約書なんかは最初からできあがっていて交渉の余地がないという実態も考慮に入れているのです。

>ところで、「入学手続きに要する実費の程度を越えてかなり高額な場合」というのはどのくらいなんでしょう?授業料との比較になるんでしょうか?

そうですね。その点についてはケースバイケースにはなるのですが,学校の規模及び設備や年間授業料の額,学校で行っている授業内容,他の同程度の授業料を取る学校で支払っている入学金の額等を考慮して総合的に判断することになろうかと思います。その中でも,おっしゃるような「授業料との比較」は重要な基準だと思います。 (January 25, 2005 11:46:47 PM)

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