裁判所公務員のつぶやきボックス

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ホソボソのH

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February 1, 2005
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「職場環境が悪い」と言って使用者に対して損害賠償を求めて訴えを提起するには,「使用者には快適な職場環境作りをする義務がある。だから, 本来・・・をすべきだった 。なのにそれをせずに放っておいた。」ということまで言わなければならないことは,わかってもらえただろうか。

快適な職場環境作りのために,使用者がしなければならないことが法律に規定されている場合には,請求しやすい。 使用者責任 安全配慮義務 が,その代表だった。

しかし,時代がすすんで法律でカバーしきれない部分が出てくる。言い換えると, 時代の進歩に法律の制定や改正が追いつかない 場合があるのだ。

そのひとつが,女性の社会進出だ。現在,働く女性が急増していることは誰もが知っているだろう。女性の全くいない職場など,現在では見つけるのが難しい。

となると, 「男女が協働しやすい職場環境作り」 「男女協働参画社会の実現」 等と言われることがある)。

ところが,実際にどんな職場が 「男女が協働しやすい職場」 なのか,はっきりと言える人はほとんどいない。あちこちの職場で,セクハラを受けて苦しんでいる人がいるのが実情であろう(これは女性に限らない)。

たまりかねて裁判所に訴えを提起してくる。ところが,使用者責任や安全配慮義務といった,法律の規定ではカバーしきれない問題だ。

そうなると, 「快適な職場環境作りをする義務」 という中身のはっきりしない義務だけを頼りに,「使用者は,本来は・・すべきだった」ということを自分で考えて裁判所で主張する以外ないのだ。

具体的に自分の職場の環境を述べ,「使用者が・・していれば快適な職場であったしそれは簡単にできた。なのに放っていた。」と, 自ら快適な職場環境作りのための方策を組み立てて 損害賠償を求めるのだ。

そのような請求が認められたケースは多々ある。具体的にどんなケースで認められたかは,別の機会に日記で書くこともあるだろう。

そのような裁判例の積み重ねを経て, 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針」 という, 厚生労働省の告示

「男女が協働しやすい職場がどんな職場なのか」 という今まで具体的でかったことがらが, 少し具体的になった と言えるだろう。

裁判所というところは,「救済を求める切実な当事者の駆け込み寺」のようなところがある( 「人権保障の最後の砦」 と言われることがある)。そのような切実な争いの中で, 今まで具体的でなかったことがらが具体的になる ,ということもあるのだ。

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Last updated  February 2, 2005 12:55:08 AM
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