裁判所公務員のつぶやきボックス

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ホソボソのH

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February 16, 2005
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カテゴリ: カテゴリ未分類
3日ほど日記をお休みしてしまった。仕事が忙しくて毎日帰宅が遅くなっていたから。また,さぼりぐせがつくと書くのがおっくうになるものだ。今日からまたがんばって書いていこうと思う。

人身事故を起こして業務上過失致死傷罪の罪に問われる際に他の交通違反事実がめくれあがった場合,それらの罪同士がどんな関係にあるか。

おおまかに3種類あると考えてよい。 包括一罪・観念的競合・併合罪 である。

包括一罪 だとなると 犯罪は一個 しか成立しない。他の犯罪がひとつの犯罪に吸収されてしまう。

観念的競合 だとなると 犯罪は複数成立 する。ただ, 刑罰はその中の最も重いものだけ が科される。結果的には上と同じことだが,こちらの方が 犯情が重い

併合罪 だとなると 犯罪が複数成立 し, 刑罰もその中の最も重いものの1.5倍まで重くなる 。最も重い犯罪ということである。

どんな場合にどれになるか,ということを一般的に説明するのは非常に難しい。具体例でイメージをつかんでいればよい。

包括一罪 の代表例は, 危険運転致死傷罪と飲酒運転の罪 である。飲酒運転の罪は危険運転致死傷罪に吸収されてしまう。危険運転致死傷罪の条文を読めば,当然だとわかると思う。

観念的競合 併合罪 については,どうも私の理解が及んでいなかったようであり,しばらく時間をいただいた上で,後日に正確な具体例を書きたいと思う。

いわゆる 罪数論 という議論であるが,2度にわたりまちがいを書いてしまったようであり,読者の皆様にお詫び申し上げると共にご指摘いただいた「とおりすがりさん」に深くお礼申し上げたい。

明日からは,民事上の法律関係について書いていきたい。

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Last updated  February 19, 2005 09:43:26 PM
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