裁判所公務員のつぶやきボックス

裁判所公務員のつぶやきボックス

PR

Profile

ホソボソのH

ホソボソのH

Freepage List

March 24, 2005
XML
テーマ: ニュース(100317)
刑事裁判において審理が終了すれば, 判決 逆送 されてきた事件)が,刑事裁判で審理される。刑事裁判においても,被告人が少年ならば刑が多少軽減されている(例・18歳未満の少年は何百人の人を殺そうと死刑にはならない)。

家庭裁判所の少年事件において,刑事裁判の判決に該たるものが 「処分」 である。刑事事件では,有罪か無罪か,有罪ならば刑の重さはどれくらいか(執行猶予が付くか否か),という結論だ。ところが,少年事件はいささか複雑である。

刑事事件の無罪に該たるものとして, 「審判不開始」 「不処分」 というものがある。これらの厳密な意味での違いは省略するが,いずれも 何らの処分をされない という意味では同じである。 少年に非行事実(犯罪を犯した場合に限らない)がない場合に,このどちらかの決定がなされることは当然である

刑事事件と異なる点は, 仮に非行事実があったとしてもそれが軽微であって,少年の置かれている環境から,要保護性が認められない場合にもこれらの決定がなされる のである。

児童福祉法の対象となる18歳未満少年について,少年の環境等からみて児童相談所等の児童福祉機関による保護が適当だと考えられたら,児童相談所等への送致決定がなされる。例外的処分である。また,刑事裁判が相当だと考えられたら検察官送致(逆送)の決定がなされる,ということは何度も書いてきた。

少年事件において,刑事裁判の有罪に該当するものが 保護処分 である。これは,非行のある少年に対し, 性格の矯正及び環境の調整を目的としてなされる処分 である。 保護観察 少年院送致 に大別されるが,いずれも少年に刑罰を与えようとするものではなく,少年の改善・更正のために 少年を適正な環境に置こうとするもの である。

保護観察 が,少年を保護司の監督下においた上で, 通常の社会生活をさせる処分 であるのに対し, 少年院 収容施設 である。これらの保護処分は刑罰ではないので,前科はつかないのだ。

以上,少年事件の手続きを大まかに書いてきた。現在,少年の凶悪犯罪がマスコミをにぎわせている。少年犯罪の被害家族の権利をどう守るか,ということも大いに議論されている。少年法の見直しの議論もさかんである。

次世代を背負ってたつ少年達をりっぱな人間に育てることは,我々大人の責務である。家庭裁判所も,少年の教育の一翼を担っているのだ。

最後にブログランキング ←最後にここをクリックして下さい。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  March 24, 2005 10:55:21 PM コメント(1) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Favorite Blog

あっは 笑喜転 笑喜転でんねんさん
中学受験!合格を最… ミスター・ツカムさん

Comments

海のくまさん@ チン型取られちゃったw http://onaona.mogmog55.net/9uav5-r/ 俺…
開放感@ 最近の大学生は凄いんですね。。 竿も玉もア○ルも全部隅々まで見られてガ…
地蔵@ 驚きのショックプライスw コウちゃんがこないだ教えてくれたやつ、…

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: