灰色猫の灰色ブログ

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2017年01月09日
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ヤフオク・ラクマ・メルカリで節税?ポイントと電子マネーの確定申告と売上処理


さて、これからは確定申告の時期に入ります。
ブログ読者様の中には、ヤフオクや・ラクマ・メルカリ等を利用して、副業で稼いでいる方もいらっしゃると思いますが、副業で年20万円以上稼いでいる方は大体確定申告が必要です(詳しくは検索すると山ほど出てきます)


さて、副業を確定申告する場合、ほとんどが税金を追加で納める事になると思いますが、この税金をどこまで安くできるかが、確定申告時のポイントかと思います。


私は灰色猫の灰色ブログらしく、今年はちょっとグレーな節税(脱税?)方法を考えてみたいと思いますが、事例が無い為、とりあえず行動あるのみと考えています。

ヤフオク・ラクマ・メルカリは、売れたものは一度売上金に相当されます(ヤフオクは任意)
「原則」で考えれば、この売上金は取引が完了(納品完了時)された時点で売上として計上します。
しかし、「売上金」は振込申請をしない限り、現金化する事は出来ません。


この「売上金」を利用して上手く節税できないか、という事です。

※正論もグレーな考え方もお待ちしております☆笑


●「売上金」の振込申請を12月中に行うか、1月に入ってから行うかで、年間トータルの事業所得を変えられるか。

※「売上金」は振込申請をしない限り、現金化されません。税務署が追うとすれば、現金として通帳にお金が振り込まれてからの話になると思います。
税務署が、フリマサイト個々の利用者の売上金がいつ発生したかまでチェックしていれば、売上金が上がった時点で「売上」としてみなされてしまうでしょうが、恐らくそこまでは見る暇もないだろうという観点で、年間の総事業所得を調整できるのか試してみたいと思います。



●「売上金」を消費する事で、総事業所得を減らすことは可能か。

現在、ネットショッピングやポイントサイトで入手できる「ポイント」
こちらは「原則」申告すれば課税の対象になります。

しかし正直税務署は「ポイント」まで追っておりません。

それは、私が楽天やYahoo!ショッピング等で年間50万以上のポイントを取得しているのにも関わらず、追徴課税の通知が来ていない事から、まず間違いないと思います。

また、税法上も「ポイント」に関する明確な税法が無い為「申告すれば税金を納めなければならない」が「申告しない事を罪に問う」という事ができない状況となっています。

つまり、まだ税法が現在の電子決済取引についていけてない為、取得したポイントを雑収入として申告しなくても、見て見ぬふり、もといそこまで見られませんよ。



これが、電子マネーだとどうなのか、という事です(私も解りません)

メルカリやラクマの売上は「ポイント」等と明確に区別され、フリマサイトが税務署に支払通知書等を出しているのかは、私には解りません。
ただ、フリマサイトは「売上金」をダイレクトに利用できることから「売上金」を現金にしなくても、減らす事ができます。
この点で秀逸なのが「ヤフオク」の「Yマネー」です。

メルカリやラクマ等は、売上金を、現金にするか、フリマサイト内でしか消費できませんが「ヤフオク」の「売上金」は「Yマネー」にするか「現金にするか選択できます」そして、その「Yマネー」はYahoo!ショッピングやロハコ、ヤフオクで再利用する事が可能です。


つまり、収入として計上しなくても済む(ばれない?)かもしれないという事です。


このネット上のポイントや売上金に対して、税務署がどの程度目を光らせているのか。
ポイントは無税でも、電子マネーは課税所得になるのか。売上金になった時点で税務署はチェックしているのか。


今年はそれを試して見ようかなと思っています☆
メルカリはアカウント停止になってしまったので、主にラクマとヤフオクが中心になると思いますが、日用品や消耗品はYahoo!ショッピングやロハコ、その他ぜいたく品等はヤフオク・ラクマで入手し、売上が少ないような決算書を作ったら、さてどうなるのでしょうか。


専門家様の御見解等がありましたら、是非お伺いしたいです☆




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最終更新日  2017年01月09日 15時45分52秒
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Re:ヤフオク・ラクマ・メルカリで節税?ポイントと電子マネーの確定申告と売上処理(01/09)  
タナカ さん
私もとても気になっています。
おそらくは課税されないかと思いますが、
ってか税務署もそこまでヒマではないかと思いますし、
企業並みにヤフオクメルカリで稼いでいる人は調査されているかもしれませんね。どうなんでしょうか? (2017年10月30日 16時15分48秒)

Re:ヤフオク・ラクマ・メルカリで節税?ポイントと電子マネーの確定申告と売上処理(01/09)  
>タナカさん
コメントいただきありがとうございます☆
私の友人は、わざわざ税務署に売上になっている電子マネーの分も申告したらしいですが、税務署では「?」だったようで、通帳に現金が入った時点で、売上としての計上でも良いようなお話をされたようです。
税務署職員の中でも見解が分かれるようなので、あえて申告する必要はないのかもしれません。
ただ、馬鹿正直に申告すれば勿論課税対象になるし、申告したほうが良いですか?と聞けば、はいとなる可能性が高いようですよ^^ (2017年10月31日 06時20分31秒)

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