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2004年08月12日
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テーマ: 司法全般(518)
覚せい剤取締法違反被告事件。

共犯者(譲受人)の自白と被告人のアリバイ供述。
典型事例と言えば典型事例でした。

山は当たりました。
が、しかし、法曹会の本はとても読み切れず、あまり活かせませんでした。
しかし、いかにもアリバイ工作しました、という時に弁護人としてアリバイ工作したことについて、どう弁解すればよいのかがどうもはっきりしませんでした。
アリバイ工作と検察官は言うが、どこにそんな証拠があると開き直る態度で良いのではないか、という意見を聞きましたが、ん~、難しいところですね。





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最終更新日  2004年08月12日 20時18分40秒
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