おべんきょおべんきょたのしいな♪(あやしい・・・)

おべんきょおべんきょたのしいな♪(あやしい・・・)

2004年08月13日
XML
テーマ: 司法全般(518)
所有権移転登記抹消登記手続等請求事件。

売買の事実を否認。
包括的代理権を潰す。
94条2項の悪意乃至重過失と帰責性がないことを主張。

小問は、土地の移転登記抹消登記手続請求権を被保全債権として、処分禁止の仮登記、及び占有移転禁止の仮処分をする場合の、民事保全手続、及び保全執行の方法。
ついで、第三者が訴訟係属中に現れた場合の訴訟承継の要否、並びにその後の執行の方法。

処分禁止の仮登記は、書記官が登記所に登記を嘱託(53条3項、47条2項、3項)。
占有移転禁止の仮処分は、仮処分命令を債務名義として、執行文付与を受け、というのは間違い。執行文の付与は保全手続では迅速性の観点から原則不要。あぁ、間違えてしまった。


訴訟承継は不要。処分禁止の仮登記は、後れる登記は抹消できるし、占有の移転については当事者恒定効あるから。

判決が確定後は登記に関しては、債務名義としての確定判決で足りる。執行文も不要。意思表示は判決時に擬制されるから、現実的な意味での執行が観念できず、執行開始の要件としての執行文は不要だから。
他方で、占有移転に関しては、占有が第三者に移転している場合には、現実の明け渡しという執行が観念しうるから、承継執行文とその送達が必要。その上で、執行開始とあいなる。

よって、登記に関しては抹消登記の通知が必要。
占有移転に関しては、承継執行文とその送達が必要。

小問は、結構積極ミスがぽろぽろありました。ちょいとまずったかもです。
で、今思ったのですが、本案では登記に関してのみ争っていて、明け渡しについてはなんら書いていないことに気が付きました。ということで、明け渡し関係は基本的に余事記載かも、という感じです。うぅ、まずいかも・・・。

最終準備書面としては、構成自体はシンプルでした。それゆえに、間接事実の拾い上げ、評価、証拠からの事実の認定それぞれの段階で、きちんとできているかどうかで差が付きそうな事案でした。
あー、結構まずいかも。みんな出来ていそうだし。

なお、今年のやつは去年の2回試験の問題ではないかとのもっぱらの噂です。

ではではまた。



謙虚にならないといけないな、と思います。
実務修習でちょっとした自信を付け、後期に入って色々と知識を得たりすると、自分がまあまあ出来るような気がしてきますし、また、実際に2か月後には、というかもう一月半後ですが、実務家になっていることを考えると、既にいっぱしの実務家気取りで調子に乗ってしまいがちです。
修習生同士で話すときもついつい調子に乗ってしまっているような来もするので、そろそろ気を付けないとなあと思います。あとなんだかせっかちになっているのも、とても問題な気がします。もう少し穏やかな言葉を選べたら良いなと(イライラしているときや疲れているときでも)、思います。

とりあえずそんな感じでしょうか。
でもまあ、今日は起案後にクラスの友人とがつんと食べて、飲んだのでとても良い気分です。週末はゆっくり過ごそうと思います。


それに加えて、最近はロースクールの教授のページもたくさんあるので、これもまた興味深いです。研修所の教官もブログとかやればいいのに、ってもうやってる人とかいるのかな???どなたか見つけたらカキコお願いします。ではではまた。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2004年08月13日 23時03分32秒
[司法研修所前期・後期修習] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

88マン@ 質問が・・・ はじめまして 私は検察官を目指してる地…

フリーページ


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: