おべんきょおべんきょたのしいな♪(あやしい・・・)

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2004年08月23日
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今週中にもしかすると10万ヒットに行くかもしれません。キリ番ゲッターな方はどうぞ書き込みをしていってくださいね。

今日は、刑裁起案3でした。
平成14年度の2回試験問題をアレンジしたものかと思われます。内容としては、強盗未遂でバリバリ犯人性。犯人識別供述は一応あるが、たいした認定力がなく、実質は間接証拠型と思われる事案でした。
今回は、小問もあったせいか、時間はないはずなのですが、あんまりやる気がなかったため、適当に気を抜いてやっていたら、時間内に収まりました。大事なことを落としていたら問題ですけどね。どうなっていることやら。

ちなみに、小問は、新実例刑訴そのままですので、早い内に読んでおくとラクだと思います。


とりあえず疲れが溜まっていて、あんまり体調は良くありません。ではではまた。

盗品の近接所持ならぬ、犯行車両及び凶器の近接所持みたいな事案でした。犯行車両及び凶器とおぼしきものを犯行直前と直後には所持していたのですが、犯行日時においてはそれらが盗まれており、犯行後に放置してあったという主張です。
そりゃ無理だろ、と第一感で思うにしても、そのままはねるのではなくて、とりあえず裏付けがあるかどうか、盗まれたにふさわしい行動を被告人が取っているかどうか、などなどを検討する必要があります。
いかに不合理な弁解と思われていても、裏付けがあったりするとひっくり返りますし、裏付けがなくても、あれ、これはありうるかも、と具体的なレベルで成立してしまうと、結論が変わるので、とりあえずそれらの可能性を真摯に検討する必要はあります。

なお、これらは起案としての態度であって、実際の場でどうなるかはそれこそ事件次第でしょう。弁護人にしても自分が納得しないで無罪主張しているようでは役立たずですしね。その程度で裁判所を説得できるはずがないですから。





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最終更新日  2004年08月24日 01時20分28秒
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