予報業務の許可



気象の用法業務の許可を受けた物が事業所に配置して居る気象予報士に欠員が生じて国土交通省令で定める気象予報士の設置基準を満たさなくなった場合、その事業所の予報業務は直ちに停止を命じられる。

気象の予報業務の許可を受けたものが当該許可に当たり付された条件に違反したときは、業務の改善を命じられることはあるが、許可が取り消されることはない。

気象の予報業務の許可を受けた法人の役員が気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられたときは、その法人は予報業務の許可を取り消されることがある。

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