離婚の種類


まず当事者間で話し合いをします。
話がまとまれば、離婚成立。
これが『協議離婚』。
離婚のかたちとして最も多く、離婚件数の9割近くを占めます。

一方が離婚に反対した場合、
金銭問題、親権者の問題など
離婚条件で合意が難しい場合、
まず家庭裁判所で離婚の調停
をすることになります。

民間から選ばれた男女二名の調停委員を交えて話し合いが行われる。
話し合いがまとまれば、離婚成立。
これが『調停離婚』。
調停は当事者本人が出席するのが原則。
離婚件数全体の1割弱を占めます。

調停でも話し合いがまとまらなければ、
裁判所に離婚訴訟を起こして離婚の請求になります。
これが『裁判離婚』。
離婚件数全体の1%程度です。


※2004年現在、個人的に調べた内容を元に書いております。

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