8.母子医療証



市などの地区が実施。
対象は各市(自治体)在住で国民健康保険に加入していることが条件で、
●18歳以下の児童を扶養している母子家庭の母、又は父子家庭の父
●母子家庭の母、又は父子家庭の父に扶養されている18歳以下の児童。
●父母のいない18歳以下の児童など。
ただし、生活保護を受けている家庭、所得が基準以上、事実上婚姻状態にある家庭、乳児・障害者医療助成を受けている人は対象になりません。
(乳児・障害者医療助成対象者はそちらで助成が受けられるので)
わたしの住む、N市では、窓口負担金がそのまま免除されます。
(後日各自で申請して返還の地区もあるようです)


2004年12月17日

国民健康保険のページにも書きましたが、
12月14日付けで扶養が抜けたので即日手続きをしたかったのですが
「母子家庭の認定」(児童扶養手当の認定)
が降りなければ母子医療証が発行できないとのことで
手続きだけしてきました。

同日仮保険証を持って児童福祉課にて児童扶養手当の申請をしました。
認定ができ次第保険課の方へ連絡してくれるとのこと。
どんなことも、こちらからお願いしてみると都合してくれることもあるので頼んでみましょう。

以後、病院にかかる時に仮の保険証(番号は本保険証と同じだが、有効期限が一週間である)をもって母子医療証申請中であることを伝える。

小児科や耳鼻科など受付事務のある病院では母子医療証が届き次第手続き返金をしてくれるとのことで一時立替。
それ以外の院長が直接会計に携わっているような個人医院では
あらかじめ無料で診察してくれるところもありました。

2005年1月8日

母子医療証が郵送にて届く。
以後、通院の際に医療証がきたことを伝え、有効期限に遡って過剰払い分は清算し窓口で返金してもらえました。
わたしの場合、年度を挟んでしまったのですが、先月ということで病院の方で手続きしてもらえました。
場合によっては自分で市に申請しないといけないこともあるようです。

医療証は
小学二年生の長女の分と
母(わたし)の分の二枚あります。


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