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March 7, 2006
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テーマ: 住宅コラム(1852)
カテゴリ: 住まい
昨日、体調を崩しブログの更新をおろそかにしてしまったら、途端に訪問者が減りました。更新は大切ですね。

 今日のお話は、土地をめぐるトラブルです。実は先ほどまで、裁判所で調停をおこなっていました。

 あらすじはこうです。私どものお客様Aさんが、不動産会社B社を通して、売主Cさんから土地を購入しました。当社は住宅会社ですから、Aさんと請負契約を交わしたわけです。ところが、工事の半ば、当社社員が近隣の方から、その土地の悪い経歴を聞いたわけです。その土地の経歴というと、Cさんの前の所有者であったDさんの奥様がノイローゼになり、子ども二人とともに焼身自殺をおこない、当時新築の家が全焼になったとのことでした。

 びっくりした買人であるAさんは、不動産会社B社に問い合わせるも、事実に対して曖昧な返事しかもらえず、県宅地建物取引業協会や弁護士などに相談をしながら、売主Cさんに損害賠償請求をおこないました。

 当社は当時、お客様Aさんの被害を最小限に食い止めるため、Aさんに相談のうえ工事の即時中止と下請会社への説明会を実施しました。そんな中、売人であるCさんから、調停が出され、2回にわたる調停の中で、当社に対して損害金の負担を求めてきたわけです。

 正直、私どもにすれば、売主と買主、不動産会社の間の問題であり、特に不動産会社として業を営むうえで、物件に対する調査義務、説明義務、注意義務があるのですから、その違反と言わざるを得ません。

 現状を考えれば当社が一番損害額大きい会社であり、当社がその損害を請求するのはAさんであり、そのAさんが売主Cと不動産会社Bに損害賠償請求するのが筋です。

 Aさんは土地購入当初から関連があるかどうかわかりませんが、キッチンで焼けどを負ったりと不可解なことが身の回りであったそうです。そして、この事実が発覚し、ことさら神経質になったそうです。






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Last updated  March 7, 2006 04:34:48 PM
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こんばんわ  
とても興味深い内容で、参考になりました。


(March 7, 2006 07:30:03 PM)

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