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EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;
その3-10以降
前回の飲酒検問では全く問題ない対応をしてくれた警官がいました。でも今回は違います。問題ありですね。私にも問題あり?という気もしないでもないですが、私には全く問題ありません。それは後ほどその3-12くらいの発表で明らかになります。
その日は前回の飲酒検問から1ヶ月位たったときでした。夜の11時過ぎに私の愛車のEPをボボボボボ・・・・とゆっくり走らせていました。その場所は路面が悪く、一般の車並に速度を出すこともできませんで、あぁ~ここやだなぁ~、路面悪すぎだよ!!なんて思っていました(実際に極端に路面が悪い訳ではありません。私の車にとってはちょっとのでこぼこ道も最悪なんですぅ・・・)。
ふと先を見ると、3名の人がニンジンを持って立っているではありませんか。どうやら警官らしいです。時間帯的に飲酒検問の可能性大です。こちらも気持ちの準備をはじめました。うん、やるか!!!さぁ、はじまりです。(え?何をはじめるの?それはもう、おわかりですよね!)
車をゆっくりと近づけると、案の定車を止めてきました。とりあえず車を止めて窓を開けます。警官が「こんばんはー。」 私も「こんばんはー。」 その後ちょっとの間沈黙が・・・。警官は意外な様子でした。バリバリ(死語?これって?)のチューニング車に乗った人がスーツを来て普通に挨拶をしたからかもしれません。
「○○警察署で~す。飲酒の確認ですので、ちょっと息吐いてもらえますかー?」「これって任意ですよね~、お断りします。」 ・・・え?という感じの警官です。でもその後「いいから吐いて。」とやっぱり言ってきます。「いやです。」「いいからいいから吐いてよ。」・・・つづく
その3-11 飲酒検問パート2のつづき
( ̄д ̄”)カチーン。お前何タメ口きいてんだよ!ふざけんな!こっちは普通に話ししてんだ、おめぇが偉いんじゃねえぞ!!!大体令状が無いんだから任意だろうが!!
ということでこちらも言い返します。「任意なのに断ってるんだから、(息を吐かなくても)いいじゃないですか!」こちらも語気が強くなります。なおも「いいから吐いてよ。」「だからぁ、任意(の検問)で嫌だって言ってるでしょ!」「協力してもらわないとねー、じゃないと危ない飲酒運転をしてるかわからないでしょ。みんなが飲酒運転してもいいの?」ふん、俺はあんたに協力するつもりないんじゃ!ということで「(飲酒運転していいとか)そんなことは言ってない。飲酒検問は(警官が勝手に任意協力を求める形で)やればいいじゃないですか。私は任意(の検問)で嫌だって言ってるんですよ!」
それに対して警官は「じゃ、なにかな、あなたは飲酒をしている車がいてもいいと思ってるの?飲酒運転の車にぶつけられても文句は無いってこと?そうじゃないでしょ。」なんて言ってきます。バッカじゃないの?いつ俺がそんなことを言ったんだ!そんなこと言う前に俺の質問に答えろ!「あのねぇ、車をぶつけられたらぶつけられたでその時は対応するんですよ。相手が悪かったらそれに応じて対応して(お金を払って)もらうんですよ。大体今はそんな話しじゃなくて、任意でしょ?この検問は。任意の検問に嫌だって言ってるんですよ。」
「いやでも飲酒というのは・・・」アホか!同道巡りになってきた。もう付き合ってられん!大体こっちは仕事を遅くまでやってて疲れてるんだ!もう帰る!「もう出ます。車出しますから。」
ドアに手をかけ続ける警官。このまま強行的に発車しようとも思いましたが怪我でもさせたら公務執行妨害とかイチャモンをつけられかねません。そこで「どいて下さい( ̄д ̄”)!!!もう行くんだから!(この場合は最初の「ど」に思いっきり怒気を込めてね)」と言ってにらみつけてやりました。そうしたら「まぁ、あなたはお酒も飲んでないようですし、まぁ行ってもいいです・・・」とかブツブツ言ってました。あぁ?何言ってんの?おめぇの言うことなんか聞いてねぇよ。俺は行きたいから行っただけなんだよ!!フン!( ̄д ̄”)
そしてその場を去っていきました。それにしても頭にきますね。この警官。まず態度が悪い。そしてやり方があり得ない。このときの私はまだ法律をよく知りませんでしたが、嫌だといっても強引に息を吐かせようとするやり方は違法です、このときは私が最後までつっぱねて最終的には強制されなかった訳ですが。こんな会話をしたので私の気分はムカツイタままでした。いやですね、警官って。 その3シリーズおしまい(ご愛読ありがとうございました、次はその4で法的な検証などをしていきます。)
その4-1 警察の取り締まりとその対応について
みなさんは警察をどう思いますか。私は基本的に嫌いです(それはもうとっくにわかってますね(^_^;)。なぜならば態度悪い、やることが汚いからです。
例えば小林道雄氏の著書「日本警察崩壊」(講談社)のP1~P3では新聞に報じられた警察官の不祥事として
「大阪府警布施暑で強制猥褻時間などを担当する刑事課強行係の巡査長が、マンションの通路で女性を脅して胸などを触り、強制猥褻容疑で逮捕される」
「京都府警九条暑で一九九七年一月、酒に酔って保護された男性が死亡した事案をめぐり、府警は死亡の経緯に不審な点があるとして捜査を始めた。同署は当時「パトカー内で保護していた」と発表していたが、「実際は車外に寝かせていた」という内部告発があったため」
「神奈川県警戸部暑で九七年、銃刀法違反などの疑いで逮捕された男性が取り調べ中に証拠品の拳銃で自殺したとされる事件の公判で、横浜地裁の裁判長は「巡査部長が引き金を引いた」と認定。自殺としてきた神奈川県警の主張を「荒唐無稽」と退けた」
「埼玉県警浦和東暑が、同署刑事課の巡査部長を暴行容疑でさいたま地検に書類送検。バイクを止めて友人を待っていた大学生を引ったくりの容疑者と間違え、引き倒して押さえつけ顔を殴るなどしたため。同巡査部長は忘年会の帰途で酒に酔っていた」
ことが紹介されています。他にもたくさんあり、全部抜粋したいところですが多すぎてあきらめたくらいです。特に神奈川県戸部暑の事件なんて最悪中の最悪ですね。人の命が奪われているのですから。
また以前楽天のHPのフリーページにも書きましたが、愛媛県警が飲食費を捻出するために領収書を偽造していたことがテレ朝で報道されていました。頭にくることばかりです。実際に首都高では覆面パトが一般車を煽るようにして取り締まりを行っているのを見ていますし(別HPにはその写真をアップしています)、私の知人で元警察官も警察のやることが汚いといって辞めています。つづく
参考文献
「日本警察崩壊」小林道雄著、講談社
「警察官の犯罪白書」宮崎学著、幻冬社
「悪い警察とたたかう本」千代丸健二著、筑摩書房
みなさんも参考のために是非読んでみて下さいね。(^_^)
その4-2 警察の取り締まりとその対応について
以前どこかのホームページで一時不停止違反でキップを切られたことを書いてあるものを読みました。一時停止を完全に行ってなかったことに対して「安全確認をしつつかなりゆっくり走っていたのだが、止まっていなかった」という警官の指摘に対し、ドライバーは確かに止まっていなかったことを認めていました。そして最終的にそのドライバーは、止まらなかった自分が悪かったんだけど、というコメントをしていました。
みなさんはこのことをどう思いますか?違反をしたのが事実なら仕方が無い、とか、キップを切ることはないじゃないか、とかいろいろ考えることができるでしょう。私はその時は本人が悪かったと認めているし違反をしたのも事実だから仕方がないか、と思いました。またキップを切られないようにするには違反を起こさないように自分も気をつけねば、とも思いました。でも今はそう思いません。
これは本質的に人権侵害(財産権の侵害)です。だってお金を支払うことになるんですよ。もちろん違反の事実があればキップをきられることは法的には仕方がないのかもしれません。しかし、本来交通取り締まりというものは交通上の安全を確保するために行われるものです。しっかり安全運転をしていたドライバーに更にキップを切ることが安全を確保することに繋がりますか。安全を確認しつつゆっくり一時停止線を超えることが悪いことですか(法的な意味ではなく)。いいえ、違います。つまりこのドライバーは悪いことをしていないのにキップを切られてしまったのです。だって人に迷惑をかけてはいないのですから。また違反の事実に対して実際に取り締まるか注意で済ますかは現場の警官の裁量に任せられていますが、安全確保のためにはこの程度であれば注意しておしまいにしてしかるべきだと私は思います。
もしこれが安全を確保するための取り締まりではなく、単なる警察官の点数稼ぎによるものであり、その結果反則金を支払うことになればどうなるでしょうか。警察官の点数稼ぎについては、宮崎学氏の著書「警察官の犯罪白書」(幻冬社)の36ページに詳しく載っていますが、
「 試験と並ぶ成果偏重主義・点数主義も、警察腐敗の一因である。
警官の点数主義は昇任試験だけでなく、犯人を逮捕することで「数字」を上げなければならない。別にそれ自体に罰則はないのだから、気にしない人間は気にしないというが、上司によっては逮捕件数が少ない捜査員にバケツを持たせて廊下に立たせるケースもあるというから、小学校並である。」
「各都道府県警には、「拳銃取り締まり月間」などいくつもの強化月間や「○○キャンペーン」などがあり、この期間にある程度の数字を上げることを強制される。
ざっと挙げるだけでも、指名手配被疑者逮捕強化、指紋採取強化、家出人発見保護強化、知能犯情報収集、銃器特別取り締まり、盗犯検挙強化、アパート対策などの各月間、はてはシートベルト取り締まり、年末年始取り締まり‥‥‥などが年中行事なのだ。実施される月もほぼ決まっていて、たとえば指名手配被疑者逮捕強化月間とは、普通は十一月だというが、その月以外は指名手配者がわかっても放置しておいて、その月まで待つなどということもよくあるという。」とあります。
このような状況での取り締まりは我々にとって最悪以外の何ものでもありません。(もちろんきちんとした警官がいることも知っています。警察が悪質なドライバーを取り締まっていることも知っています。でもそんなことは当たり前です。お金をもらって仕事としているのですから。テレビの警察ものの特集ではそのような映像を十分流していますし、今更そんなことをここで紹介しても意味はありませんね。それ以上に公権力を持った警察が腐敗していて、いろいろなことを私たちにしてくるのが問題です。)
話を戻しましょう。もう一つ重要なことがあります。点数稼ぎの取締りを受けてその結果反則金を支払う、しかも自分が悪かったと思いながら。これはどのような意味を持つでしょうか。こうすることは警察の腐敗と悪徳な取り締まりに協力する効果しかありません。私はこのようなことを許す気にはなれません。ならば具体的行動を!ということになるのです。どうですか?繰り返しになりますが、「神奈川県警戸部暑で九七年、銃刀法違反などの疑いで逮捕された男性が取り調べ中に証拠品の拳銃で自殺したとされる事件の公判で、横浜地裁の裁判長は「巡査部長が引き金を引いた」と認定。自殺としてきた神奈川県警の主張を「荒唐無稽」と退けた」(小林道雄氏の著書「日本警察崩壊」講談社のP1~P3より)というように、事件の隠蔽を図ろうとする腐敗した警察が点数稼ぎのために行う取り締まりにみなさんは納得しますか? いやはやもうシャレになってませんね。
参考文献
「日本警察崩壊」小林道雄著、講談社
「警察官の犯罪白書」宮崎学著、幻冬社
「悪い警察とたたかう本」千代丸健二著、筑摩書房
みなさんも参考のために是非読んでみて下さいね。(^_^)
その4-3 ちょっと休憩
今日(12月20日)見た警官の様子を紹介します。ある大きな交差点で信号待ちをしていました。ふと横を見ると赤灯を回しているパトカーが止まっています。なんだろう?そう思って周囲を眺めてみると、交差点で一人の警官が車を止めているのです。んん?検問でもないしなぁー。更に眺めていると、横断歩道を保護者が渡ろうとしているとき、左折してそこに進入する車をブロックしているのがわかりました。道路上の歩行者安全が図られるよう活動しているようでした。
へぇー、暇してるようだねぇ。そう思っていました。もし事故処理などがあればこのようなことをしている暇はないでしょう。でもまぁ、歩行者優先の意識をドライバーに植え付けるにはたまにはこんなことをするのもいいんじゃないの、とも思っていました。
そして再び停車していたパトカーに目を移しました。助手席に警官が乗っています。タバコをぷかぁ~っとふかしてボーっとしているではありませんか。うわっ、暇そうにしてるよ。公務中でしょうが!!なんだか腹立たしくなってきました。
なんだよ、交通指導なんて一人で十分じゃん!1人は活動していて、その間もう1人は休憩かよ!なんとも無駄な人件費を私たち国民は払っているものです、税金で。やれやれ、公の組織は民間が1人でやることを2人でやるのか・・・、そんなことを思いつつ眺めていました。
そしてふと気づくと後ろのドアが開いたではないですか。そして出てきたのが3人目の警官です。ええっっ!まだいたの?後部座席の窓はスモークが貼ってあって中までは見えていなかったので気づきませんでした。この警官、何やらトランクを空けてごそごそやってます。
仕事をしているようには見えません。一人で事足りる仕事を3人でやってたのか?まぁ、本当に仕事をしてなかったのかどうかはわかりませんが・・・。少なくとも3人中1人はボーっとタバコを吸っていたこの状況、あ・あり得ない~・・・・、いえいえ警察ならあり得ますね。以前警察暑に言ったときも暇そうな警官が世間話してましたし・・・・。
その4-4 飲酒検問パート2の法的側面
みなさんこんにちは、GTです。ここでは私が警官から検問を受けて応じず口論になった飲酒検問パート2について法的側面からの検証をしてみます。
まず警官が飲酒検問で私に「息を吐いて下さい。」といいました。これに対して多くの人は息を吐いていると思いますが、それは全て任意で吐いたことになります。いやだと答えたのに大志、もし警官が「警官の指示には従う義務がある、従わないのは怪しい。」と言ったとしてもそれには法的根拠がありません。もしそのようなことを言ってきたら「何故?その法的根拠は?」と逆に聞き返すといいでしょう。嫌だったら息を吐く必要はありません。
飲酒検問では私にはそこまでの知識がありませんでしたので、逆に質問攻めをすることはしませんでした。しかし任意の検問で息を吐くのは嫌だということをはっきり言っています。それに対して逮捕令状や捜査令状のない警察は私を拘束することもできません。
じゃぁ交番にきてもらおう、ここでは都合が悪いだろう、とか言われても応じなければいけない義務は私たちにありません。交番に行ったとしたら任意で行ったことになります。もちろん逮捕令状があったり、現行犯逮捕だったりすると拘束されるのは仕方ありません。でも私の場合はそうではありませんでした。
また警察が警察権を行使する際には「警察比例の原則」に沿っていなければいけません。この原則とは、「警察権の発動により、人の権利や自由が制限される程度は、それによって防止または除去される障害の程度に比較して、その条件、程度、様態が社会通念上やむを得ないものとして、是認される程度のものでなければならない。」(「悪い警察とたたかう本」千代丸健二著、筑摩書房、P44より)となっています。つまり私の場合は怪しい点は何もない(車自体があやしいか!!??それともチューニングカーにスーツ姿はもっと怪しい!!??)ので、警官がそれ以上何かをすることができないのです。 つづく
その4-5 飲酒検問パート2の法的側面(つづき)
これがもし、明らかに酒臭いとか車に乗っているのが1人で開いた酒のビンが車内に転がっているとしたら(こうなったら飲酒運転はかなり確かであり、飲酒運転で人を取り締まることは事故防止の上でやむを得ないといえる)、この原則によりアルコール検査(風船に息を吐く検査で濃度がわかるもの)をすることになるでしょう。2004年の道路交通法改正で、この検査を拒否した人に対する罰金が上がってますね。
また警察権の発動について警察官職務執行法第1条2項に「この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであって、いやしくもその濫用にわたるようなことがあってはならない」と定めがあります。こちらが息を吐くのを嫌だとしているのに、いいから吐いてなどと続け私の車に手をかけて車を出せないようにすることは職権濫用になるのです。
このように、警察官は法律もわかっていなければ警官の行動が私たちの人権を侵すことになることも意識していません。きちんとわかっているのは半分もいないのでしょうね。そんな状態で取り締まりをしているのです。点数稼ぎに追われている現状を考えれば想像に難くはないでしょう。みなさんはどう思いますか。
その4-6 スクーターの整備不良について
このシリーズの3-6でスクーターの整備不良(スピードメーターが動かない状態で、それを知りながら1週間経っていた)を取り締まられてしまいました。ここでは私の考える法的側面を紹介します。
3-6とは別の時期に、スクーターの尾灯が切れているのを警官に指摘されたことがありました。このときは尾灯切れに気づいていなかったのですが、指摘されて驚いていたら、すぐに修理してくださいね、と警官から指導を受けて終わりでした。なぜそうなったのか、今となっては納得です。
「悪い警察とたたかう本」千代丸健二著、筑摩書房のP187では「バイクに乗る時から尾灯切れを知って運転していたのならともかく、途中で切れたことを知らずに運転したことに過失はない。従って「違法性なし」。過失犯は処罰の対象になっていないからだ。」とあります。尾灯切れを警官に指摘され、指導を受けて終わった件はまさにこれに当てはまるからですね。
さて、前述「悪い警察とたたかう本」のP187ではこうも述べています。「ちなみに湯沢簡裁が下した判決に「番号灯故障し、点灯されない自動車等を運転しても、直ちに交通の危険を生じさせるおそれがあるとはいえないから法第六二条違反にはならない」としている。この判例により「法務改定」「横井注解」も同一で、警察の現場もこれに従い実務基準となっている。法令不適合の装置であっても「危険」「迷惑」発生のおそれが違法行為としての構成要件となっている。」
この法第六二条とは道路交通法第62条のことですがその中で、法律に適合しない(尾灯切れとか、いわゆる整備不良の)ために交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両を運転してはならない、としています。
私のスクーターが整備不良で切符を切られたことにあてはめてみましょう。確かにメーターが動かないということは整備不良ですので「法令不適合の装置」を運転していたことになります。しかしメーターが動かないことが直ちに交通の危険を生じさせることはありませんし、動かないことが他人に迷惑を及ぼすこともありません。「違法行為としての構成要件」を満たしていませんので、つまりは私が違法行為を行ったことにならないのです。
なぬっ、俺は無実だったじゃないかーーーーーーーーー!!!!!!!やられた!!これ知ってたら違反切符受け取り拒否・サインも拒否だったのにぃぃぃ~~~・・・・・・・(T_T) 次こんなことがあったら俺はやるぞ!!(何を?って拒否ですよ、拒否!!フガ~~~!!!!!!)
GTの別HPでは参考書籍・DVDについてのページ(
こちら
)があります。「悪い警察とたたかう本」についても紹介してありますので、是非ご参考下さい。
その4-7 違反切符受け取り拒否・サイン拒否について
さて、今回は違反切符の受け取り拒否・サイン拒否について扱っていきます。
交通違反を警官に取り締まられた場合、警官の現認だけで即違反になるのか?と思われた方はいませんか。実はそうではありません。「反則金による処理は、運転者の行為が明らかに道交法違反として成立している時に適用される。しかも起訴に適する証拠が充分に揃い、起訴権、捜査権の乱用という非難を受けないものに限ること、とされている。従って建前上は、違反を現認した警官は切符を切ることはできるが、検挙主義ではなく指導・警告を積極的に行えとしている。切符を受け取った運転者は、その日を入れて八日以内に指定された金融機関に払い込めばよい。もしくはその後に送られてくる通告書で払ってもよい。切符を受け取るも拒否するのも自由だ。警官は受け取りや支払いを強制することはできない。サインについても同様だ。否認するのは市民の権利であるから「認めろ。警官がいうから間違いない」というのはポリスの一方的な主張であり、押しつけるのは違法になる。」(「悪い警察とたたかう本」千代丸健二著、筑摩書房のP142・143より)ということです。
つまり、警官が違反をしたと切符を切り、それを私たちドライバーが納得した場合に反則金を納めれば罪を問われなくするというものです。ですのでもし警官の取り締まりに納得が行かなかったり、違反をしていないのにしたと言われて切符を切られた場合は、切符の受け取りとサインを拒否していいのです。
もし警官が強制しようとする場合は、そんなことできる根拠は何だ?と逆に聞き返してやりましょう。そして強制を続けるようならそれは違法行為だ!とか言って携帯で110番に電話するのもありです。私はデジカメ(音声付ムービーを記録できる)を交換電池2本とともに携帯しています。私なら警官を撮影(&録音)しながら「違法行為をやめろ!もう帰る!これ以上強制するのなら職権濫用で刑事告訴するぞ!」とか言ってやります。もし仕事前なら遅刻した分給料を引かれますから、「あんたの公務員の不法行為で、遅刻した分損害賠償訴訟起こすからな!当然裁判になれば実名公開、俺のHPにもその経過を全て公表する!世間にあんたの行為の是非も問おうじゃないか!」とか言うことも考えてます。
よくあるパターンとして、切符の受け取りやサインを拒否した場合、供述調書を取られることがあります。当然これもサイン拒否です。サインしないと帰さないという状況を警官が作る実際のケースも聞いていますが、このような状況で警官が作る調書は警察の取り締まりを正当化する内容のもので、ドライバーに不利な内容(or事実と違う内容orドライバーが納得できない内容)になっています。そのようなものにサインでもしたら警官の主張が正しかったと認めた証拠が完成してしまいます。もちろんこちらの主張(そんなことはしていない、とか納得していない、という主張)をきちんと書いてあり、全て納得できる調書であればサインをしてもいいですが、そうでなければ当然サイン拒否です。このサインも強制する権利は警官にありません。ここで重要なのはこういったサインは全て、後々裁判になった場合にドライバーに不利な証拠として使うことができるものだ、ということです。 つづく
その4-8 違反切符受け取り拒否・サイン拒否について つづき
もちろん交番に来て下さい、という警官の求めに応じる必要はありません。交番に行くも行かないも、全て任意ですから、ドライバーの自由です。路上であれば世間一般の目がありますが、世間一般の目がない警官の本拠地なんかに連れていかれたら、それこそ何をされるかわかりませんよ。これ真面目に恐いですね。↓以下再掲です。
「神奈川県警戸部暑で九七年、銃刀法違反などの疑いで逮捕された男性が取り調べ中に証拠品の拳銃で自殺したとされる事件の公判で、横浜地裁の裁判長は「巡査部長が引き金を引いた」と認定。自殺としてきた神奈川県警の主張を「荒唐無稽」と退けた」(小林道雄氏の著書「日本警察崩壊」講談社のP1~P3より)
ということで調書にサインをしないと帰れない状況に追い込まれたら、その4-7で述べたように警官の不法行為を記録にとりつつ、違法なことをするなと主張し、帰ります。このときは警官の体に触れないようにし、公務執行妨害などをつけられないようにします。またちょっとでも触ってきたら、間違いなく私は警官に吹っ飛ばされて壁に頭を激突し、こすった跡ができて、いてぇ!!!!!何するんだ!!!!と言って、携帯で救急車を呼び、110番にも電話します。110番に電話したら、いきなり変な人に吹っ飛ばされて怪我をした、助けてください!!!す・ぐ・に、来て下さぁぁぁ~~~ぃぃぃぃぃ~!!!と警察に頼みますし、救急車が来たらそれに乗って手当てを受けて、しっぷでも貼ってもらいます。そしてしっぷ代を500円くらい請求されて(消毒してもらうだけの100円でもいいよ)、それをそのまま損害賠償請求します。警官に暴行されて怪我した、ということでね。
まぁ、ここまでやれば自ずと道は開けるのではないですか。ちょっと話をもとに戻しましょう。ずばり、私たちは切符の受け取り拒否・サイン拒否はできるのです!「悪い警察とたたかう本」千代丸健二著、筑摩書房のP158・159なんかも参考になり(この本はすごくお勧めです、ためになりますので是非読んでみて下さい!!)、そこでは
「 警官が市民に、反則告知書や調書にサインを求め、受領を押しつけるのはなぜだろうか?答えは簡単。一件処理で検挙成績を上げたいからだ。車の発進を妨害し、時にキーを取り上げ、「認めろ、署名しろ」「速度測定記録紙の現認をしろ」と強要する。断ると、「逮捕する」と脅しに一転。これは違法な「強制」だ。これら警察暴力に、善良で法に無知で、権力に弱い市民は押し切られているのが実態であろうか。
憲法第三八条を受けて刑事訴訟法一九八条には供述・取り調べ拒否権、調書作成の任意性を定めた。警官は被疑者の取り調べ前に必ず「言いたくないことは、言わなくてもよい」という権利を告げる義務がある。これを告知せずに作成した調書は「無効」になる。本人が「言いたくない」といっているのに官憲が「喋れ、認めろ、署名しろ」と強要するのは脅迫、誘導によって作られた調書で「任意性」「信用性」が否定され証拠にはならない。自己の意思に反して嘘の自白や事実と違うことを書かれたと検察庁で話すことだ。警官は「公務員職権乱用罪」に問われることになる。一般刑事事件の被疑者の時も、交通切符のサインや受領の時も同じだ。ともあれ、現場で認めた場合、後で撤回はできても困難になる。だから基本は〈任意性〉であり「供述拒否」で貫くことだ。」と書いてあります。拒否OKということですね。
そして拒否したらその後どうなるか、ですね。それは・・・ つづく
その4-9 違反切符受け取り拒否・サイン拒否について つづきのつづき
違反切符の受け取りやサインの拒否をすると、その後は刑事手続きに沿って処理されることになります。ということは、最終的には違反をしたかどうかの裁判が開かれて有罪か無罪かの判決をもらうということです。でも実際にはいきなり裁判ということにはなりませんし、すぐに犯罪者扱いされるわけではありません。
警官の取り締まりを受けてからしばらくすると通告センターから連絡が来ます。取り締まりについて、事情を聞くためです。一度来て下さいというものですが、もちろんこの段階で出頭するかどうかはこちらの自由です(行きたくない場合は、違反の事実はないので行かない、とでも言って断ってもいいです)。通告センターといってもそこは裁判所でなく警察暑の組織ですから、ここで違反の事実を認めればその後反則金を支払って終了です。(通告センターの連絡の前に、普通に取り締まりを受けた管轄の警察暑から呼ばれるかもしれません、もちろんそれに応じるかどうかは任意です。)
行かなかった、もしくは行ったけど違反の事実はなかったなど主張すれば、その後は検察庁へ呼ばれることになります。そこで検察官は私たちを裁判にかけるかどうか(起訴するか不起訴処分にするか)判断するためにいろいろ聞いてくるのです。 つづく
その4-10 ちょっと休憩・とある光景
今回は先日見たある光景を紹介します。夜にある街道をスクーターで走らせている時でした。場所はあの悪名で名高い(!?)戸部警察暑の近くでした。戸部警察暑と言えば、容疑者の取調べ中に巡査部長が(容疑者に銃の)引き金をひいたと認定して事件で有名ですね。そこから200メートル位のとある交差点でした。
私は信号待ちで停止線の先頭で信号が青になるのを待っていました。ふと見ると白の普通乗用車が目の前を右折しようとしています。続いてパトカーも来ました。でたぁ!!パトだ!!!(ってそんなに驚くことはないのですが・・・) 心の中でやな奴が来たな・・・とちょっと不愉快な気分になりつついました。
突然、「ビビー!!」とクラクションをならす音が聞こえました。白の普通車が右折しようとしていたのですが、その前を60過ぎの老婦人が横断歩道を渡っていたのでした。歩くのが遅かったので、早くしろ、という意味で鳴らしたのでしょう。
ったく、歩行者相手に鳴らしてんじゃないよ、悪い奴だな!それにしてもパトカー後ろにいるのわかってるのか?なんて思いつつ見ていました。老婦人はクラクションに驚いて前によろけてしまっていました。そして、なんだよ!といった表情で車を見返していました。それはそうです。これは車が悪いと思います。
そして白の乗用車が発車しようと車が動き出しました。さぁ、このあとパトカーはどうしたと思いますか?クラクションなんかを鳴らすような車には赤灯をまわして警告するとかして欲しいものです。それに期待していましたが・・・・
何にもしないで普通に後を走り去っただけじゃん!!!あんたたち警官は点数稼ぎの取り締まりはするけど弱いものいじめをするような奴は放っておくのか!!!赤灯くらいはまわしてみろ!!!( ̄д ̄”) スピーカーで前の車を注意することもできんのか!!!
警官ってダメダメですね。
その4-11 検察庁にて(その4-9のつづき)
正式裁判をやる、と言わない場合は略式裁判を勧められます。この裁判の場合、すぐに判決がでますが、交通裁判の場合は有罪にするための裁判として機能しています。交通違反といった法律違反であれば、その程度のことに時間をかけたりするより簡単に判決を下したほうが効率的だからです。
ということ略式裁判ですが、これは違反の事実があり違反者もその事実を認めている、だから迅速に判決を下してもよい、だからこの裁判にするというものです。よってこの裁判をすると違反をしていない、といった主張はできず結果は有罪です。やるなら正式裁判と言いましょう。
えぇ!!??裁判って言うけどお金がかかるのでは・・・???そう思う方がたくさんいるでしょう。その話は後々に紹介しますが、とりあえずは検察庁との話の場まで持っていってもいいと思いますよ、悪質だったり納得できない取り締まりに対しては。
「悪い警察とたたかう本」千代丸健二著、筑摩書房のP146・147よりの記述も参考にしてみて下さいね。
「交通切符には署名も押印もする義務はない。交通違反処理の行政的処置をするのに、警官は切符を切り違反者の署名、押印を求めて、異議がなければ四枚綴りの一枚を渡して終わりとする。運転者は反則切符と反則金の納付書を受け取り、期日以内に仮納付するか、通告センターに出頭するかになる。違反事実に異議があれば、現場ではサインせずに切符の受け取りも断り、後日通告センターから通知書がきた時に出頭して、納得できない理由を申し立てる道もあるし、それも無視して、交通裁判所からの連絡がくるのをまつ方法もある。
交通裁判といってもこの段階は、まだ検察庁の一角にある警官の交通捜査課だ。裁判所ではない。時々ダマサレル人がいる。否認事件や一旦サインしても、何らかの事情で反則金を払わないとか、異議を申し立てる人がいる。それを調べ、形だけでも事情を聞いて、今度はオドシ、スカしてなんとか違反を認めさせ〈一件落着〉にしたいのだ。そういう役割をしているのがこの交通捜査課だ。君に自信があれば出かけていって不服を申し立てると、もう一度現地の警察に事件を差し戻し、再捜査することもある。はっきりした警察のミスならば、この段階で消すこともある。つまり「違反事実ナシ」というわけだ。時に記載ミスとか手続きミスで、違反そのものが不成立になることもある。
この交通捜査課や通告センターをも無視して、その先の段階にいって交渉したり、異議の申し立てをする方法もある。違反被疑者の住所の管轄内にある検察庁から、今度は副検事から呼び出しがきた段階で、初めて出頭するという手もある。起訴か不起訴かを決める交渉にうつるわけだ。体験することは万金の価値ありだ。やってごらんなさい。」
その4-12 裁判覚悟で検察庁に行くとどうなるか
ずばり、不起訴処分になります。不起訴処分になれば、違反したことにもならない・罰金を払わなくてよいということになります。
時々政治家の汚職事件などで検察庁が起訴を断念した、などというニュースを見ますが、公判を維持したり有罪にするのに十分な証拠がない場合にそうなります。悪意の犯罪が行われたのが事実だったとしても、その証拠がなければ有罪にはならないですから。検察官には起訴をするかしないかを決定する権利がありますが、裁判をする意味が無いときは起訴せず不起訴処分にすることができるのです。
交通裁判についても同様です。法律違反の事実があったとしても裁判を開くことに意味がなければ不起訴処分にすることになります。「悪い警察とたたかう本」千代丸健二著、筑摩書房のP142・143では
「反則金による処理は、運転者の行為が明らかに道交法違反として成立している時に適用される。しかも起訴に適する証拠が充分に揃い、起訴権、捜査権の乱用という非難を受けないものに限ること、とされている。従って建前上は、違反を現認した警官は切符を切ることはできるが、検挙主義ではなく、指導・警告を積極的に行えとしている。」とあります。
従って、見通しのいいところで完全に停止しなくても安全を確保できる場所での一時不停止違反の取り締まり事件を起訴したら、それは起訴権の濫用である、と非難を受けるのは自然なことでしょう。当然そのような場所で「違反を現認した警官」は「検挙主義ではなく、指導・警告」を行うべきですので、そのこと自体も非難されます。そのような状態であれば不起訴処分になるのも納得ですね。
もちろん必ず不起訴処分になるというものではありません。ですので正式裁判をする覚悟は必要です。私が実際に経験したわけではないので、不当な取り締まりを今後受けたならそれをやってみようと思っているのですが、とりあえず以前読んだ本では不当な取り締まりに対して正式裁判を主張した場合にほとんどが不起訴処分になっています。
今さっき(2005年1月17日)借りてきた本「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(株式会社メディアワークス発行、株式会社主婦の友社発売)にもそのことがしっかりと載っていますので、みなさんも読んでみてはいかがでしょうか。
その本のあとがき(220ページ)にこんなもの(短歌)がありました。「待ち伏せて / 違反は違反 / と切符切る / どこか似ている / 悪徳商法。戦後の交通事故死者は50万人を突破したというが、その多くは、交通警察による利権追及の犠牲者ではないのか。」あははははは・・・・って笑ってられないです!!!
GTの別HPでは参考書籍・DVDについてのページ(
こちら
)があります。そこも是非ご参考下さい。
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