FLORA_to_MASARU

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精神障害者公費負担制度(32条)



floraも申請し制度の補助を受けている
「医療費公費負担制度(通称:32条)」の
『見直し』が検討されています。
しかし、その内容は私たち患者にとっては
『改悪』としか言いようのないものです。
『見直し案』への反対活動を
少しでもできればと思います
↓こちらにぜひ訪問してください↓
32条見直し断固反対!

http://www.poyorevo.com/office/32.html




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継続通院になる場合には早めに申請されるといいと思います。
この申請でなにか他人に病気が分かるという事はありません。
申請した医院での医療費が95%補助(自治体によっては100%)
されるので医療費負担が軽くすむのです。
財布の中を気にせず病院にいけるというのは本当にうれしいです。

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精神障害者公費負担制度とは

精神科の病気(てんかんを含む)の治療で、
病院や診療所に通院する際にかかった医療費の自己負担分を
公費で負担する制度です。
精神科で取り扱うほとんど全ての病気が対象となります。
この制度を利用すると、かかった医療費の95%が医療保険と公費で賄われ、
自己負担は5%だけで済みます
(一部の自治体ではこの5%についても補助、
自己負担もなくしているところもあります)

例えば、医療費が2000円の場合、
その95%の1800円が医療保険と公費で負担され、
残る5%の100円が自己負担となります。
この制度は、所得制限は無いので、誰でも申請できます。


〈手続き方法〉
申請には、申請書と指定用紙の診断書が必要になります。
精神障害者福祉手帳の申請を同時に行うこともできます。

・申請にあたっての、費用は必要ありません。

・申請用紙は保健所、医療機関に置かれていることもあります。

・診断書料は各医療機関の規定に従って必要となります。
 3150円が一般的だと思います。

・医療機関で手続きを代行してくれる場合もあります。

・精神障害者保健福祉手帳を持っている場合、
手帳の有効期間が残っている場合は、
診断書の代わりに手帳の写しで申請できます。

・年金を受けている場合は、診断書に代えて年金証書の写し、
年金振込み通知書、同意書などが必要になります。

〈有効期間〉
・有効期間は2年間です。
・更新は継続申請となり、有効期間を過ぎると
公費負担が受けられなくなるので注意が必要です。
手帳の更新と同時に更新を行うことができます。
・なお、一度入院して、退院後に再び通院を始めた場合でも、
有効期間内であれば引き続き利用できます。
もし通院先を変更したり保険証や住所が変わった場合は、
保健所に変更届けを出す必要があります。


〈窓口〉
・各市町村。
・医師、精神科ソーシャルワーカー、又は事務受付でお聞きください。

役所や保健所に持参してもいいですが、郵送でも大丈夫です。
病院によっては代行してくれるところもあります。

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