京都北山独立系FPの徒然日記

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2009.02.12
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カテゴリ: FP関係
今のマーケットは、嵐の前の静けさに見えますね
小康状態というか
でも、いつも書いているようにこんなレベルではありません
このアメリカの30年債の入札が引き金になる可能性は十分ありますよね
日本もいつも書いているように相当な借金国ですが、なんかアメリカを見ているとかわいく見えるのが恐いですね

アメリカの今回のクラッシュの補填に必要な金額も発表どころではなく膨大な単位での金額だと思っていますが、これに地方債と国債の金額を足すと恐ろしい話です

私はいつも日本は借金漬けで大変だし少子化で先は・・・・・といっています
しかし、裏側に日本人の金融資産もたくさんある、だからこれが狙われますよと
だからこそ、個人はしっかり自己責任で資産の防衛をしないといけない


でも、この米国の処理はどこで落としどころをつけるのか読めませんね

いずれにしてもそんなこんなの状況ですから、マーケットが今が底なんてありえません

この3月決算を迎えて大暴落になると、企業の決算が余計に組めなくなりますよね
保険や銀行、証券など会計基準を少々変えても、株が下がると決算組めませんよね

公的資金の注入申請は約1ヶ月位掛かるはずですから、そうするとこの2月下旬に申請しないと間に合わないのかな、という感じでしょうか

下げたくないから、底だといって一般投資家に拾わせてでも少しでもマーケットを維持したいのはわかりますが、今は入らないほうが良いでしょう

日本の金融資産を、アメリカも日本もみんなが狙っています。しっかりガードしてくださいね

ヒラリーさんも、一番に狙ってくるということですね
いずれにしても、今日を切り抜けたって終るわけじゃないですから

歴史的に見れば、百年に一度という凄いことでもあるわけですが、既に経験していることなんですからね、こういった破壊は

大きな歴史で見れば、全然おかしくない


破壊して、創造して、上げて、下げて、結局儲ける人が儲ける

日本だって、銀行の取り付け騒ぎも、ハイパーインフレも、徳政令も過去はみんな経験している
これが、マーケットと、人間の性なのでしょうね
ただし、自分たちが生きている間には、一回あるかないかだからわからないですがね

じっと我慢が一番いいでしょうね





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最終更新日  2009.02.12 12:55:17
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Re:今日は国債の入札ですね(02/12)  
あやきっず  さん
ヒロティさん、コメントありがとうございました!
やはり、、繰上げ返済の鬼は、今時期は懸念されますね。色々参考になりました。
国債含め、様々な債券の商品にも手を出すのは控えたほうがいいのかな。

ヒロティさんは、金融に大変詳しく、鋭い読みをされているとお見受けしますが、
確定申告(扶養家族特別控除や住宅ローン減税の節税対策)にも詳しいのですか?
うちの住宅ローン減税の開始時期が、不運にも(?)
住民税と所得税の比率が変わった時期で、
少ない所得税の方だけしか、減税対象ではないのです。
主人名義のローンですが、所得税が0円に減税されてもなお、10万円ほどの余剰があり、大変悔しく思っています。
なので、「扶養家族」に子供二人を私に移して、
・主人は扶養二人が外れることで、その分税金が追徴されるが、住宅減税の戻りともなり、負担は実質ない。
・私は扶養二人が追加されることで、その分税金の戻りが発生する。

すごく長くなりましたが、ご理解して頂けますでしょうか?
誰にも相談できなかったので、恐縮ながら書き込ませて頂きました。
税金、難しいです(>_<)! (2009.02.13 01:24:37)

追伸  
あやきっず  さん
>なので、「扶養家族」に子供二人を私に移して、
>・主人は扶養二人が外れることで、その分税金が追徴されるが、住宅減税の戻りともなり、負担は実質ない。
>・私は扶養二人が追加されることで、その分税金の戻りが発生する。

上記をして、節税対策になるかが知りたかったです。
今まで、扶養家族=世帯主に入れるのが普通。
と固定概念がありましたが、
二人とも正社員として働いて、
特に私は、扶養家族もいないので、ガッツリ税金を払っています。
住民税に関しては主人より、多いです。

今年の住宅ローン減税の対象の方々は、
所得税だけではまだ控除金額があまっている場合は、住民税も対象となるそうで、うらやましいです。

そもそも、ローンを組むときに、
二人の名義にすればよかったのかな。
共働き世帯なら。
ただ、負債を抱える人を一人にしたかったんですよね。なんとなくですが。

お忙しいのに、いっぱい書いてすみません! (2009.02.13 01:31:14)

あやきっずさんへ  
FPヒロティ  さん
最近バタバタで、書くのが遅れましたが、よく調べてられますね
このあたりは実は、個別の相談になると税理士法との絡みも出るので、参考意見でよければ、直接メールをいただければ、参考程度にお答えできると思います
個別はだめですけどね

ただ、方向性はさすがと言っておきましょう
賢明な判断でしょうね
それから、これも一般論ですが、前回所得税と住民税の比率を変えたときに、その分に関してのみは住民税からの還付ができるはずですが、よかったらチェックしてください
ただし今回の分は変更分にかかわらずですから、こっちが良いですね。上限9.75万だったと思いますが、ただし、まだ国会通っていませんから、確定ではありませんが
急きょ大臣が辞める状況ですから、一寸先はわかりませんね
やっぱりかしこく生きていきましょう (2009.02.18 17:15:25)

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