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2009.10.28
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カテゴリ: このごろ思うこと
最初に詐欺罪(刑法第246条)の成立要件についてお話しすると、詐欺罪の成立には犯人から被害者に向けた欺もう行為(だます行為)があり、それによって被害者が錯誤(だまされた状態)に陥り、その状態で財物(金銭その他不動産の登記名義など)を「交付」した時に成立する犯罪である。

とすると、結婚したいがために「実家が金持ちだ」とか「貯金が○千万円ある」とかゆう嘘をついて結婚に至ったとしても結婚詐欺は成立しないのです。

なぜなら、財物を「交付」する行為が無いからです。嘘をつくことだけでは犯罪は成立しません。

どうしてこんな話を?

なんだか、確定はしていないのですが、稀に見る凶悪犯罪が起きている気がして・・・
詐欺で得た金を取り戻されないために殺人ですか・・・
2項強盗殺人で死刑または無期懲役ですね

今後の話の展開へのプロローグとして書いてみました。

2項強盗殺人の解説は次回。

旦 那





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Last updated  2009.10.28 21:39:19
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