障害が軽度の場合

厚生年金保険 に加入している人が病気・ケガで障害者になっ たときに

障害の程度が軽いと、障害厚生年金ではなく
障害手当金 がもらえます。

◆ 障害手当金をもらう場合に要件な条件。 ◆

障害手当金は、傷病により初め医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において
被保険者であった方が、初診日から5年を経過する日までの間にその傷病が治った日に、
厚生年金保険法施行令別表第2に定める程度の障害の状態に該当したときに支給されます。   

ただし初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、
その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が
被保険者期間の3分の2未満であるときは支給されません。

なお平成18年4月1目前に初診日のある障害については、3分の2以上の納付要件を
満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに
保険料の未納がない場合には
障害手当金 が支給されます。


この障害手当金は年金ではなく、一時金で、
その額は
3級障害厚生年金の2年分に相当する額(最低保証額は1,206,400円)です。
また、配偶者や子どもがいても加算はありません。


障害手当金の請求は慎重にしましょう。

障害手当金については、特に聴力障害の方から多く相談を受ける事が多いようです。
しかし「請求  できるものならば、とりあえず請求でもしてみようか」
という甘い認識しかもっていない方が少なくありません。
たしかに相談者のなかには、請求をすれば実際に障害手当金が支給されるであろう方もいますが
ほとんどの方は慎重さに欠けています。

というのは、法律の建前では、障害手当金は症状固定の障害に対して支給されることになっている為に
一度、障害手当金を受給してしまうと その後、
障害の程度が障害「年金」に該当するほどに悪化しても、同一の障害について給付を受けることが
不可能になってしまうからです。


たとえば右の耳は障害等級表にも該当せず、
左の耳が障害手当金に該当する程度であった方が、障害手当金を受給してしまうと
その後、不幸にして右の耳も悪化し、両耳で聴力を計った結果、
障害年金を受給できるほどの状態であっても  聴力障害として障害年金を受けることはできません。

これが当初から障害「年金」ですと、その後、障害の程度が悪化した場合に
はたとえば3級から2級へ改定請求をすることができます。
したがって生活に切羽詰まっていない方の場合、
障害手当金の請求については慎重に検討されることをおすすめします。





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