障害の程度について

【障害の程度】

(1級)  日常生活を不能ならしめる程度のもの。目安として長期入院中か入退院を繰り返している状態。
(2級)  日常生活が著しい制限を受ける程度のもの。目安として在宅生活をおくることは可能だが
      日常生活に不自由をきたす状態。
(3級)  労働に著しい制限を受ける程度のもの。目安として保護的就労や理解のある職場でなら働ける状態。

※ うつ病の場合、2級または3級と判定されます。(程度が軽ければ不支給)

<対象となる疾患>
統合失調症(精神分裂病)、躁鬱病、非定型精神病、てんかん、
器質性精神病(痴呆、頭部外傷など)、精神発達遅滞等が対象と
捉えられますが、あくまで日常生活において困難が多くなった状態に
対して認定されるものですから、
神経症も重症の場合 は考慮されるなど、

実際には 精神障害と定義されている殆どの病名が対象 となっています。

精神の障害
精神の障害は、統合失調症と気分障害(そううつ病)に区分されます。
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

そううつ病の障害(1級)

そううつ病によるものにあっては、高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の
病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの

そううつ病の障害(2級)

そううつ病によるものにあっては、気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり、又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

そううつ病の障害(3級)

そううつ病によるものにあっては、気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、
その症状は著しくはないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

統合失調症の障害(1級)

統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、
思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの

統合失調症の障害(2級)

統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、
その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

統合失調症の障害(3級)

統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、
思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの



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