【障害の程度】
(1級) 日常生活を不能ならしめる程度のもの。目安として長期入院中か入退院を繰り返している状態。
(2級) 日常生活が著しい制限を受ける程度のもの。目安として在宅生活をおくることは可能だが
日常生活に不自由をきたす状態。
(3級) 労働に著しい制限を受ける程度のもの。目安として保護的就労や理解のある職場でなら働ける状態。
※ うつ病の場合、2級または3級と判定されます。(程度が軽ければ不支給)
<対象となる疾患>
統合失調症(精神分裂病)、躁鬱病、非定型精神病、てんかん、
器質性精神病(痴呆、頭部外傷など)、精神発達遅滞等が対象と
捉えられますが、あくまで日常生活において困難が多くなった状態に
対して認定されるものですから、
神経症も重症の場合
は考慮されるなど、
そううつ病の障害(1級)
そううつ病によるものにあっては、高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の
病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの
そううつ病の障害(2級)
そううつ病によるものにあっては、気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり、又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
そううつ病の障害(3級)
そううつ病によるものにあっては、気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、
その症状は著しくはないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
統合失調症の障害(1級)
統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、
思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの
統合失調症の障害(2級)
統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、
その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
統合失調症の障害(3級)
統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、
思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
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