わかりやすい等級説明

◆  障害の等級と判定基準  ◆
1級

精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の援助を受けなければ、
ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、入院患者においては、院内での生活に常時援助を必要とする。
在宅患者においては、医療機関等への外出を自発的にできず、付き添いが必要である。
家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も
自発的には行えず、常時援助を必要とする。
親しい人との交流も乏しく引きこもりがちである。自発性が著しく乏しい。
自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。
日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。
些細な出来事で、病状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理は困難である。
日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。
2級

精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。
この日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、
日常生活は困難な程度のものである。
例えば、付き添われなくても自ら外出できるものの、ストレスがかかる状況が
生じた場合に対処することが困難である。医療機関等に行くなどの習慣化された外出はできる。
また、デイケアや援産施設、小規模作業所などに参加することができる。
食事をバランス良く用意するなどの家事をこなすために、助言や援助を必要とする。
清潔保持が自発的かつ適切にはできない。
社会的な対人交流は乏しいが引きこもりは顕著ではない。
自発的な行動に困難がある。日常生活の中での発言が適切にできないことがある。
行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。
ストレスが大きいと病状の再燃や悪化を来たしやすい。
金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。
3級

精神障害の状態が、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、
日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものである。
例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。
デイケアや授産施設、小規模作業所などに参加する者、あるいは保護的配慮のある事業所で、
雇用契約による一般 就労をしている者も含まれる。
日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。
清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏しくない。引きこもりがちではない。
自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。
行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。
普通 のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。金銭管理は概ねできる。
社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない。

もっと簡単に・・・。
1級 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活はきわめて困難な程度
3級 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度(厚生年金、共済年金)


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