お勉強2





刑法 第22章


 第174条[公然猥褻]
    公然猥褻の行為を為したる者は、
    6ヶ月以下の懲役若しくは 30万円 以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。

 第175条[猥褻物頒布]
    猥褻の文書、図画その他の物を頒布若しくは販売し又は公然これを陳列したる者は
    2年以下の懲役又は 250万円 以下の罰金若しくは科料に処す。
    販売の目的をもってこれを所持したる者また同じ。


       (三省堂『コンサイス六法1994』p.1128 より引用)







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