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弁護士の勉強会に参加してきました。法律のお話です。
借地借家法というものがありまして不動産の賃貸借においては、民法に優先されています。
聞けば聞くほど厄介な決まり(法律)なのです。
基本は借主に有利なものです。条文に、「借主に不利な契約は無効」このように書かれています。
要するに、借主をよく見て貸さないといけないと私は改めて思いました。後悔するのは貸主です。
契約の終了は、基本は双方合意によるものです。家賃滞納などで占有されたときは、強制執行があります。
手続きが必要で裁判所への申し立て、執行官による断行(追出)です。
貸主による鍵交換や追出しのための入室は、犯罪になってしまいますので要注意......賃貸借においては借主の不法行為(契約違反)があっても貸主自らは直接かかわらず、原則は裁判所からなんらかの命令書の発行が必要です。
もちろん双方の話し合いで事が済めば一番です。