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2005/07/15
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カテゴリ: 受験勉強
民法第881条(扶養を受ける権利の処分の禁止)まで読み終えて、ここに親族編までの読破を終了した。これから先は、第5編・相続編に入って行く
僕が使用している民法テキストでは、具体的な人間関係図を示して、ストーリータッチで相続に関する説明を示していることから、いまからワクワクしています。

愛人がいたり、資産家だったり、借金王であったりとのユニークな視点で解説してくれているようなので、一気に読破していきたいと思う。今日は24時間の宿直勤務。出勤時間と明日の帰宅バスの中でじっくりと読んで理解に努めたい。

手始めに出勤前の1時間半を利用して、相続編を第914条(遺言による特例)まで読み込んだ。明日の非番日は、第915条(相続の承認・放棄をしなければならない期間)から開始することにする。





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Last updated  2005/07/15 09:25:36 AM
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もじゃもじゃ君@ 短小ち○こに興奮しすぎ(ワラ 優子ちゃんたら急に人気無い所で車を停め…
まさーしー@ なんぞコレなんぞぉ!! ぬオォォーーー!! w(゜д゜;w(゜д゜)w…
地蔵@ 驚きのショックプライスw コウちゃんがこないだ教えてくれたやつ、…
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