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君は憲法を見たか
日本国憲法最期の日
日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(数字表記は楽天の制限に抵触しないものに改めた)
日本は湾岸戦争において、最大の戦費負担国となった。
戦費を負担するとはどういう意味か?
また当時、「貢献」ということが盛んに言われた。
戦争に貢献するとはどういう意味か?
日本国憲法・・・おまえはもう死んでいる。
下の文章は、楽天の「醜いアフィルの子日記」2月24日(火)を踏まえてのものである。
ここで、「国の交戦権は、これを認めない」という件の「国」について考える。
これは日本語で書かれた憲法を読む限り、国=日本国であることは明白である。(と、私は考える。)
ところが、これを英訳すると、国=the State と言うか、国=the state と言うかによって、意味は異なってくる。(この問題提起が上記日記)
すなわち、日本国憲法の英訳は、ここでは、the Stateを用いるべき所であるのに、もし the stateとなっていたらどうなるか。
その場合は、「一般的に国家というものにはそもそも戦争するという権利はない」という文脈になってしまう。「そのような理想を具現化するために日本国民はこのような憲法を持つのだ」という流れになってしまうのだ。
上記日記の指摘によると、終戦直後の「日本国憲法原文」はthe stateを用いているということである。
アメリカ人は、非現実的国家を東洋に出現させようとしていたのではなく、単に「理想を高らかに謳いあげた」訳である。私は、日本国憲法成立の過程で、日本人のほうから「戦争を放棄させてほしい」という申し出があったように理解している。アメリカ人はその意見をやんわりと盛り込んでやったのである。あちらさんも腹芸はうまい。
ただしここで、はっきり言っておくべきことは、成立過程に「英語原文」なるものがあったとしても、それをそのまま、日本国憲法英訳と認めるわけには行かない、ということである。
日本国憲法の原典は日本語である。(原点が英語でも原典は日本語である)であるから、1946年11月3日に公布され、翌年5月3日に施行されたものを改めて「英訳」するという作業は別にあるはずだと考える。
いずれにしても、この「醜いアフィルの子日記」の指摘はとても重要である。なぜなら、日本が外国に対してものを言おうというときには、必ず「英訳」はついて回るからである。日本語は、国連において公用語の一つではない。
そしておそらく、多くの日本語を母国語としない人たちにとっては、終戦直後に英語で書かれた「日本国憲法」をそのまま、テクストとして用いるであろう。ここに、外面と内面にそれぞれ違った標準を用いる論議が発生してしまうことになる。
尚、上記日記(岩田英哉氏)の名誉のために付け加えますが、氏の論の方向は私とは違います。興味のある方はじかに、当該サイトをご覧ください。「お気に入り」にリンクがあります。
========
ところが、である。
国会図書館のウェブサイト「日本国憲法の誕生」を見ると、GHQ主導が色濃いことが見て取れる。もちろんこのことは、多くの日本人にとっては常識であるが、具体的にどのように「主導」であるのか、という事は案外知られていない。
さらに成立過程の国会審議において、吉田首相が「自衛戦争も否定」するなど、これは一筋縄では行かぬ「過程」であったことが分かる。
私が特に重要だと思うのは、1.軍規定の削除~初めはあったが削除した 2.自衛戦争否定答弁 3.日本案を「受け取り」すら拒否するGHQの態度 等々である。
この件に関しては今後、皆さんの「突っ込み」を期待します。
いずれにしても、現行憲法が現在の日本の実情にそぐわないものである、という事には変わりない。
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