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”恐怖の、国民健康保険・・
改正/特別徴収・・”
■ 被 保険者とは、保険証書を、
持っている人、または、保険の権利を
受け取る人、・・?
■ 被扶養者とは、養われている人・・?
■ 特別徴収・・とは、年金天引きの、事・
★老人保健制度ー>
後 期高齢者・医療制度・・に、
■75歳 以上の人・・4月から、自動加入・・
新しい保険証書が、とどきます。・・
病院 へ行くときは 、必ず新しい保険証を・・
もって行ってください ・・!
★ 今まで、 75歳以上 で 、同居家族に、
若い子がいて、・・その人の、保健組合に
入って、 保健料が、要らなかった
人も、そのほかの人も・・ 徴収 されます 。・・
■65歳~74歳で、障害認定を、うけた
今までの、老人保健制度の人も、
自動加入されます・・
★ 保険料は、所得に、関係します。・・
★ 支払い方は、・・変わります・・
基本的に、年金から、 徴収される事に・ ・
京都の場合は・・
★ 対象者 : 今年の、6月30日で、
65才以上~75歳未満 の人・・
★国保の、世帯主で、京都に、住み、
年額、18万円以上 の、年金をもらっている人
★国保・介護保険料の、金額が1回の、
年金受取り額の、 1/2を 超えない 人
が、特別徴収の方法の対象者です。・
★ 貧乏な人・と、
金持ちの人・・について、・ ・
★ 年金額 が、1年で、 18万まで・ ・の
貧乏な人・・
★ 介護・後期高齢者保険料が、年金の、
半分以上 に、なる金持ちの人は、・・
納付書や、口座振替で、支払うことに・・
★又・同居家族に、 65歳 以下の国民健康保険の、
被保険者が,いる人・・も
★ 75歳 以上のひと・・も、
納付書・口座振替・・ : 対象です・・
注意:
★ 今年は、 納付書で、支払う人 には、
10月から、
年金寄り、 天引きが 、始まり ・・
二重 払いに、なります・・
返金は、後ほどに・ ・
★ 自動引き落としの人は、除外されます。
但し、所得が減って、保険料が減っても、
前のままとられて、後ほど・・返金に・・
過払い・・?
★ 被扶養者も、支払わされる事に・
10月~来年3月まで、は90%割引に・ ・
★ 病院では、10%~所得のある人30%
以前と同じ・・!
厚生労働省・ 03-5253-1111
問い合わせ先・
後期高齢医療広域連合・・
京都 075-344-1202
213-5851
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