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Dec 23, 2015
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あれ、認めちゃったんですね。。。

最近、韓国の司法が、まともっぽくて怖い。。。

だいぶ困ってるんだろうなあ。。。


でも、今回は韓日請求権協定は認めても、慰安婦とか、いろんなところで、韓日請求権協定が出てこないんだが。。。


韓日請求権訴訟、韓国憲法裁が訴え却下
2015年12月23日15時50分
[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]
憲法裁判所は23日、1965年に締結された韓日請求権協定は違憲だとする遺族の訴えを却下した。

憲法裁は「韓日請求権協定は強制徴用被害者に対する支援金支給と関連する裁判に直接適用される法律ではなく、審判請求が不適法だ」と明らかにした。

憲法裁判所はこの日、ともに宣告された強制徴用被害者支援に関する法律(「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」「対日抗争期強制動員被害調査および国外強制動員犠牲者ら支援に関する特別法」)の諸条項はすべて合憲だと決定した。



委員会は強制徴用被害者支援法の規定に基づき、45年解放当時の1円を2005年基準で2000ウォンで換算し、1165万6000ウォンの支援金を支給することを決めた。するとイさんは「未収金の現在価値を反映せず不当だ」として委員会に再審議を要求して棄却されると、行政裁に再審議拒否処分の取り消しを求めて訴訟を起こした。

裁判進行中、イさんは65年6月22日に締結した韓日請求権協定と強制徴用被害者支援法の関連条項が憲法に違反すると訴えた。請求書でイさんは韓日請求権協定に関し、「協定2条1項と3項によると、協定日以前に発生した事由に起因するいかなる請求権も主張できないことになっていて、財産権の本質的な内容を侵害する」と主張した。また、強制徴用被害者支援法に対しては「1945年と2005年は金価格基準で14万倍、コメ価格基準で47万4206倍の貨幣価値差がある」とし「正当な補償を妨げ、財産権を侵害する」と主張した。

憲法裁は強制徴用被害者支援に関連する法律に関し、これら法律による慰労金や支援金は「強制動員犠牲者とその遺族に人道的レベルで支給される恩恵授与的性格の給与」とし「したがってその対象を大韓民国国籍を持つ人に制限するとか、給与の算定方式が貨幣価値を完全に反映していないとして過度に恣意的な立法だとか、平等原則に違反すると見ることはできない」と明らかにした。



韓国憲法裁、請求権協定関連の訴願を却下

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韓国憲法裁、請求権協定関連の訴願を却下
 韓国の憲法裁判所は23日、植民地時代の強制動員被害者の遺族が「対日請求権を制限した請求権協定第2条第1項は違憲」と訴え出ていた憲法訴願事件を「違憲審判の対象ではない」と却下した。

 却下決定とは、憲法訴願自体が憲法裁の判断の対象ではないとみなし、本案審理をせずに下す決定のこと。請求権協定が強制動員被害者個人の請求権を制限しているかどうかについて、憲法裁は判断しないというわけだ。

 原告の父親は、1942年10月に軍属として強制動員されたが、きちんと賃金を受け取ることができなかった。2008年11月、太平洋戦争戦後国外強制動員犠牲者支援委員会から、父親の死亡当時の未収金5828円について、1円あたり2000ウォン(現在のレートで約206円)と換算し計1165万6000ウォン(約120万2000円)の支給決定を受けた。原告は09年、「両締約国(韓日)は、両締約国およびその国民(中略)の間の請求権に関する問題が、(中略)完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」と定めた1965年の請求権協定第2条第1項は憲法に背いているとして憲法訴願を行った。

 憲法裁は、請求権協定が本事件に適用される法律の条項だとはみなし難く、「裁判の前提」が存在しないと判断した。また憲法裁は、太平洋戦争戦後強制動員犠牲者支援法第5条第1項について「合憲」と決定した。

韓国外交部「言及することない」 韓日請求権の違憲判断却下




【ソウル聨合ニュース】韓国外交部の当局者は23日、憲法裁判所が1965年の韓日請求権協定が憲法に違反しているかどうか判断せずに訴えを却下したことについて、「法理に従ったもので、特別に言及することはない」と述べた。

 それ以上のコメントはしなかったものの、今回の判断により韓日関係改善に向けた潜在的な悪材料が消えたと評価したものと受け止められる。

 憲法裁はこの日、植民地時代に日本に強制徴用された韓国人男性の遺族が、韓日請求権協定が両国間の請求権問題を「完全かつ最終的に解決された」としているのは韓国人の財産権侵害であり憲法違反だと訴えた裁判で、憲法裁の審判対象ではないとして訴えを却下した。



 請求権協定は、韓国と日本の両国と法人を含めた国民の財産・権利・利益・請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決された」ことを確認すると明記しているが、これを違憲だとする判断が出れば、韓日関係の根幹を揺るがす恐れがあるためだ。

 韓国の尹炳世(ユン・ビョンセ)外交部長官はこの日、憲法裁の判断を前に「賢明な判断が出ることを期待する」と述べ、間接的に懸念を示していた。

 韓国では請求権協定により救済されなかった被害者らによる訴訟が相次いでおり、韓日外交の懸案に浮上している。

 憲法裁は2011年、旧日本軍によって従軍慰安婦にされた被害者の賠償請求権について、韓国政府が何の措置も講じなかったのは憲法に違反するとの判断を下した。

 12年には大法院(最高裁)が、徴用被害者4人が新日本製鉄(現・新日鉄住金)を相手取った損害賠償請求訴訟で、「個人請求権の消滅について両国政府の意思が合致したと見なす根拠がない」との解釈を示した。

強制動員被害者への支援金算定方式は合憲=韓国憲法裁






 憲法裁判所は同法第5条第1項に関する違憲審判で合憲の判断を下した。裁判官9人中6人が合憲、3人が違憲との意見を示した。

 同法は2008年に施行された。1938年4月1日から1945年8月15日に日本により軍人、軍務員または労務者などとして国外に強制動員され、労務提供などの対価として日本国および日本企業などから支給されるべき給料、諸手当、弔慰金または扶助料などの「未収金」の支給を受けることができなかった被害者を「未収金被害者」と規定している。

 また、同法第5条第1項は、未収金被害者またはその遺族に対する「未収金支援金」について、被害者が日本国または日本企業などから支給を受けることができた未収金を当時の日本通貨1円当たり2000ウォン(現在のレートで約200円)に換算し支給すると定めている。

 憲法裁は「消費者物価上昇率と為替レートを考慮した算定方式はそれなりの合理的基準で貨幣価値を反映しているとみられる」とした。

 同条項の換算方式は、対日民間請求権補償が始まった年の1975年を基準に、1945年からの日本の消費者物価上昇率149.8倍に当時のウォンの対円レート(1円=1.63ウォン)を掛け、さらに1975年~2005年の韓国の消費者物価上昇率7.8倍を掛けたもの。

 憲法裁は「未収金支援金が補償金でなく人道レベルの恩恵的なものであることを勘案すると、支援金が不十分だという理由で直ちに憲法違反になるとはいえない」と判断した。

 同審判は2010年6月、ソウル行政裁判所が強制動員被害者の遺族の申し立てを受け入れ、憲法裁判所に申請した。

 この被害者は男性で1944年に軍人として中国に強制動員された後、帰国。1987年に死亡した。首相所属の機関「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者支援委員会」は2009年6月、男性が日本から支給を受けることができた給料などを270円とし、同法に基づきウォンに換算後、54万ウォンを支給することを決定した。これを不服とした遺族が同委員会の決定を取り消すよう求める訴訟をソウル行政裁判所に提起するとともに、憲法判断を求める訴えを起こした。


請求権協定の違憲性示されるか 韓国外相「賢明な判断を」




【ソウル聯合ニュース】韓国の尹炳世(ユン・ビョンセ)外交部長官は23日、韓国憲法裁判所が同日午後に韓日請求権協定(1965年)に関する判断を示すことについて、「賢明な判断が出ることを期待する」との考えを示した。ソウル市内の世宗文化会館で開かれた討論会で述べた。

 尹長官は憲法裁判断に関連し、「どんな問題であっても国際社会が関心を持って見守っている点に留意しなければならない」と述べた。

 これは、対日請求権問題は「完全かつ最終的に解決された」とする韓日請求権協定第2条1項について、違憲との判断が出た場合、韓日関係の根幹を揺るがす恐れがあるという懸念を間接的に表現したものと受け取れる。

 植民地時代に日本に強制徴用された韓国人被害者の遺族は2009年、韓日請求権協定が韓国国民の対日請求権問題を「完全かつ最終的に解決された」としているのは国民の財産権を保障した韓国憲法に違反するとして訴えを起こした。

 憲法裁が協定の一部条項を違憲と判断すれば、韓国政府は協定の再交渉などに向けた取り組みを迫られそうだ。

 ただ、憲法裁の決定は対外的に拘束力を持つわけではないため、韓日間の外交交渉にどれほど影響を与えるかは未知数だ。





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Last updated  Dec 23, 2015 07:19:14 PM
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