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☆☆☆ねこひと会譲渡誓約書☆☆☆



    ※保護主さんによって内容が異なる場合がございます。

里親(         )は、元親(        )から譲渡猫詳細日程表(以下別紙という)記載猫を家族として迎え入れるために本譲渡契約を締結する。

1、譲渡について
  里親およびその家族全員は本契約に承諾し、譲渡猫の性格・習性を理解するよう努め、家族の一員として最後まで責任を持って飼育すること。      
      年   月   日から     年   月   日までをトライアル期間とし、その間に両者に異議がなければ期間終了をもって、元親は里親に正式に譲渡猫を譲渡することを承諾します。

2、トライアル期間について
  トライアル期間は、里親としてふさわしいか、譲渡猫にとって飼育環境が適するかを判断する期間であり、期間中、里親はいかなる理由においても元親の譲渡猫返還要求に応じなくてはなりません。

3、所有権について
  譲渡猫の所有権は本契約をもって里親に移るものとします。ただし、本契約書記載内容に対しての違反が認められた場合、ならびに猫を飼うのに不都合な事実の隠ぺい(経済面・健康面等)、または本契約書記載の住所、身分等に虚偽の内容があった場合、または住所変更に際し元親への住所変更通知を故意に怠った場合、その時点で譲渡猫の所有権は元親に戻され譲渡猫は元親に返還することとします。

4、所有者がわかる措置について
  里親は譲渡猫が迷子にならないよう首輪に迷子札を取り付けなくてはなりません。但し、怪我や皮膚病など病気による理由でどうしても首輪を取り付けられない場合は除きます。

5、費用について
  譲渡に関する一部負担金(保育費、駆虫、去勢・不妊手術、ワクチン、ウィルス検査、交通費)については寄付金扱いとなり、トライアル期間終了後は返金いたしません。但し、正式譲渡後の病気や先住猫との相性など、やむを得ない事情により譲渡猫を返還する場合は、返金について元親、里親協議の上決定するものとします。トライアル期間中と正式譲渡後の譲渡猫にかかる食費、治療費などを含む全ての費用は里親負担とします。

6、禁止事項について
  下記事項を禁止するものとします。
   a、元親の承諾が無い他者への譲渡、長期預かり。
   b、譲渡猫の業者への転売。
   c、虐待目的、繁殖目的での飼育。
   d、放し飼いやベランダ、屋上など脱走の可能性のある場所に出すこと。
   e、ケージでの飼育(病気でのやむを得ない場合は除く)
   f、叩いたり蹴ったりという暴力や猫が身体的・精神的苦痛を感じる躾。

7、譲渡猫の返還について
  正式譲渡後であっても下記項目が認められた場合、契約不履行として元親は譲渡猫の返還請求をすることができ、里親は元親の請求に従い直ちに譲渡猫を返還しなくてはなりません。譲渡猫の返還にかかるすべての費用は里親負担とします。また、責任を問われ法的措置をとる場合があります。
   a、里親が譲渡猫の飼育者として不適格であると元親が判断した場合。
   b、本譲渡契約書の主旨に反する行為が若干でも認められた場合。
   c、元親に「6、禁止事項について」の疑いを抱かせるような行為や態度が認められた場合。
   d、元親と里親の信頼関係が損なわれた場合。

8、近況報告、面会、連絡先について
  里親は正式譲渡契約後も、元親からの譲渡猫の近況報告や写真請求、面会請求に応じなくてはなりません。近況報告の時期は別紙記載日程とします。それにより飼育状況につき改善要求が出された場合には誠意を持って対応し、譲渡猫の飼育にふさわしい環境を整える義務を負います。元親はそのための相談に応じ、指導する義務があります。契約時の連絡先(住所、電話・携帯番号、パソコン・携帯メールアドレス)の変更があった際には、元親、里親ともに速やかに新しい連絡先を通知するものとします。

9、飼育について
  a、完全な室内飼育をしなくてはなりません。
  b、譲渡猫の飲み水は毎日取り替え、食器は使用の度に洗わなくてはなりません。
  c、猫用トイレ砂を用意し、毎日排泄物を掃除しなくてはなりません。
  d、譲渡猫が誤って異物を食べてしまわないように、飼育環境は常に清潔に保ち、衛生状態に気を配らなくてはなりません。
  e、植物の中には猫にとって猛毒となるものもあるため、注意しなければなりません。

10、健康管理について
  a、譲渡猫の去勢・不妊手術が未手術の場合、里親は、元親が指定する別紙記載日程までに雄は去勢手術、雌は不妊手術を受けさせなくてはなりません。里親が動物の飼育初心者いかんに関わらず元親は各手術完了まで相談および指導を行う義務を負います。
  b、猫エイズ・白血病ウィルス検査が未検査の場合、里親は、元親が指定する別紙記載日程までに検査をさせなくてはなりません。
  c、各種伝染病予防のため、里親は、年1回のワクチン(3種)を接種させなくてはなりません。(病気などで接種出来ない場合は除く)
  d、病気予防に心がけ、万一罹患した場合には速やかに獣医師の診断を受け、適切な治療を受けさせなくてはなりません。
  e、元親から請求された場合、各種伝染病予防ワクチン接種、不妊去勢手術、その他健康に関する事柄について証明書や診断書を提出しなければなりません。

11、事故等について
  a、過失により譲渡猫を逃がしてしまった場合は速やかに元親に連絡を取り、対策を講じ、譲渡猫の捜索に努めなくてはなりません。同時に、警察や動物愛護センターに届出をしなくてはなりません。場合によってはその責任を問われることがあります。
  b、譲渡猫を死亡させてしまった場合、正式譲渡契約後でも死亡に不審な点が見受けられる場合は、元親は里親に対し獣医による死亡診断書の提出を求めることができます。正式譲渡契約後の譲渡猫の死亡について不審な点がある場合は、里親は法的にその責任を問われることがあります。
  c、正式譲渡後の譲渡猫による咬傷事故等、またそれに関わる損害賠償請求が発生した場合については 、元親はその責任を問われないものとし、里親が一切の責任を負い、誠意を持って対応するものとします。

12、飼養放棄(飼えなくなること)について
  里親は、正式譲渡後について、いかなる理由(結婚、離婚、リストラ、倒産、海外赴任、火事、病気、アレルギー、出産 、一家離散、家族死亡、本人死亡、自然災害、譲渡猫の問題行動や疾患など)をもっても譲渡猫の飼養放棄はできません。万一譲渡猫を飼育できないと感じる事態が起こった場合は、必ず元親に報告する義務を負います。やむなき事情で飼育が困難と感じた場合、元親の指導のもとに環境改善の努力をします。飼育が困難となっても譲渡猫を捨てたり行政処分に持ち込むことなく、速やかに元親へ飼養放棄の通達をし、その所有権は元親へ戻し次の里親への譲渡成立までにかかる費用を全て負担しなくてはなりません。

13、個人情報取り扱いについて
  元親は、個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じますが犯罪防止活動のために、関係諸機関及び警察に情報を開示する場合があります。

以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、里親、元親それぞれが各1通を大切に保管いたします。

      年   月   日
         元親          
           住所 〒                             連絡先
           氏名           印   

         里親  
           住所 〒                             連絡先
           氏名           印   

         緊急連絡先住所 〒
    緊急連絡先 氏名              続柄


☆別紙にて、ワクチン・避妊去勢手術の期日、近況報告期間についてのお約束について、お願い事項があります。


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