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××ずに死ねるか
001 市長への質問文01
都道府県、個人名が特定される部分は、×に置き換えました。
一部のURLは削除しました。
Date: Mon, 17 Nov 2003 23:24:14 +0900
To: shicho@city.xxxx.xxxx.jp
From: xxxx
Subject: 選挙公報(等)の配布方法について(質問)
2003年11月17日
××市長 様
×氏名×
選挙公報(等)の配布方法について(質問)
××と申します。
××市民で有権者です。
私は、去る平成15年11月9日の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官
国民審査に際して、選挙公報を入手することができませんでした。
実は、××市に転入して以来、これまでのあらゆる選挙で入手でき
ていません。
今後のこともありますので、選挙公報について、以下の質問にお答
え下さいますようお願いします。
1.
「各世帯に配布」されるはずの選挙公報は、どこでどのような方法
で各世帯に配布されていたのかお教えいただきたいので、よろしく
お願いいたします。
2.
他の自治体では、選挙公報の配布方法がインターネット上のwebペー
ジなどで公開されていて、世帯まで配布されない場合の入手方法も
表示されている場合もあります。
選挙公報の入手方法の告知について、××市ではどのようになって
いるのでしょうか。
なお、この質問文ならびに質問に対する回答の内容は、公開質問的
にインターネット上のwebページで公開されることがあります。
参考になる資料を添付します。
(当該都道府県webサイトの選挙執行規定が掲載されているページのURL)
より
○××県公職選挙等執行規程
昭和四十年四月二十日
××選挙管理委員会告示第十八号
第七十六条 選挙公報は、当該選挙の期日前五日までに市町村委員
会に送付するものとする。
2 市町村委員会は、選挙公報を選挙人名簿に登録された者の属する
各世帯に対して、当該選挙の期日前二日までに配布するものとする。
(昭四四選管告示二〇・昭四九選管告示九・一部改正)
氏名
住所
2003/11/17
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