ほぼ毎日1分のほほんなライフスタイル生活応援?雑学からちょっとタメなるかな?いろんな話

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契約書・仮契約書・証書・覚書の法律


★契約書は違約に備えるためのもの★

契約とは、当事者双方の意思が合致して、たとえば売り主が「品物を売りましょう」、

買い主が「品物を買いましょう」という場合に成立し、法律上の効果が与えられることになる。

ということは、なんら契約書がなくても、口先だけの約束で立派な契約ということになる。

よって、この約束を破れば契約違反ということになり、損害賠償の責任を

負わなければならないことになる。

現実の商売においては、たった1本の電話注文で何千万円という取引が行われると

いうこともある。

契約書を作るということは、内容・条件などを忘れ、相手が違約しても

簡単に違反が証明できるようにするためといえる。


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