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会社経営者に損害賠償をさせれないか!?
『取引開始時に個人保証を・・・』
商法の規定に「取締役が自分の職務を行う際に、悪意とか重大な過失が
あって、会社以外の第三者、つまり取引先とか、金融業者などに
損害を与えたときは、役員はその被害者に対して、会社と連帯して
損害賠償の責を負わなければならない』とあり、相手を騙したり
落ち度や大きな過失があれば、社長などの役員の個人責任を追及できる。
たとえば、
取締役会長が、代表取締役社長に業務一切をまかせ、監視を怠ったり
注意をしなかったときに、社長が不正行為を行って、第三者に損害を
与えると
会長の個人財産で損害を賠償しなければならなくなる。
株式会社は有限責任が建前で、会社の債務については個人責任は負わないが、
どうしても個人の責任を追及しなければおさまらないときには、
この法律の規定を活用することになる。
しかし、取締役個人に悪意のあることや、大きな落ち度があることを
損害を受けた者が立証せねばならない。
これがかなり厄介で困難である。
そこで、取引開始時に取締役個人の保証を取り付けておくことが非常に
大切になってくるわけだ!!
まぁー普通は、言われなくても大体この形をとっている!
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