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家賃の値上げ!
例えば、2年ごとに5千円ずつ、家賃を値上げする契約で入居したアパート
入居して4年たったけど、家賃相場が下落していて、新しい入居者のほうが
家賃が安くなっている。
さて、値上げをやめてもらえまっしゃろか?
“契約は守らんといかんが・・・”
賃貸借契約を結ぶときに、「2年ごとに5千円ずつ値上げする」ことに
双方が合意して契約している。
契約である以上、どちらかが一方的に無視することはできまへん。
しかし、例え双方が合意して契約しても、法律がその内容を、無効とする場合がありますんや。
“家賃に関しては借地借家法を適用”するんですわ。
アパートなどの賃貸借については「借地借家法」が適用され、
これには賃借人に不利な条項を無効とする規定があるんですわ。
それで、このケースのような経済情勢と関係なく定額金を値上げすると
いう契約は、この法律に触れるおそれがある。
借地借家法では家賃の値上げについて、次の要件をあげております。
(1)公租公課の増加(固定資産税や消費税の値上げなど)
(2)土地建物の価格の上昇
(3)経済情勢の変更
(4)近隣の賃料と比較して不相当
以上のような事情があれば家賃の値上げは認められるということになる。
本件のような契約の場合、これらの要件を無視して、定期的に値上げをすると
いうものであるため、これは借地借家法の規定に反することになる。
よって、このような理由から、本件は家賃の値上げに応じなくてもよいということになるんでおまっ!!
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