兵庫朝鮮吹奏楽団のページ

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兵庫朝鮮吹奏楽団会則



第一章 総則

1-1 (名称)本団は「兵庫朝鮮吹奏楽団」と称する。

1-2 (目的)音楽の素晴らしさ、アマチュアバンド固有のサウンド、楽しさを「音」を通じて表現することにより、芸術文化、民族文化を多方面に浸透させることを目的とする。

1-3 (活動)本団は上記の目的を達成するために、次の活動を行う。

     ア)原則として月4回の練習
     イ)演奏会の開催
     ウ)各種イベントへの参加
     エ)県下朝鮮学校との交流
     オ)その他目的達成のために必要な活動

1-4 (本部)本団は、本部を兵庫本部に置く。

1-5 本団は、在日本朝鮮文学芸術家同盟所属の、団員総意による自主運営のサークルである。


第二章 練習および演奏会

2-1 (内容)楽団公式練習日は毎週水曜日を原則とし、必要に応じて月に1~2回、日曜日に合奏練習を行う。

(1)合奏練習
・ 練習日:原則として隔週水曜日とし、必要に応じて増やす。具体的な日程については、団長または組織部長より団員へ連絡する。
・場所:水曜日は兵庫本部。日曜日は、団長または組織部長より連絡する。
・練習時間:水曜日(月に2回以上を原則とする) 
      19:30~20:00 個人練習(ウォーミングアップ、曲練習)
      20:00~20:30 パート練習、確認 
      20:30~22:00 合奏練習    

      日曜日(祝日)の場合 
      11:00~11:30 個人練習 
      11:30~12:00 パート練習、確認
      13:00~16:00 合奏練習
・練習曲:パートの意見を事前に把握し、役員会議で討議した結果を、団長または副団長が指揮者に報告し決定する。

(2)セクション・パート・個人練習
・ 合奏練習日以外の全ての水曜日を原則とする。

2-2 (指導)各練習の指導者を以下の通りとする。
・合奏練習:指揮者
・セクション練習:木管:木管セクション・リーダー
         金打:金管セクション・リーダー
・パート練習:各パート責任者(パートリーダーが任命する)

2-3 (演奏会)本楽団が開催する演奏会は、年に一度の定期演奏会と、その他の演奏会である。
・定期演奏会の準備に当たって「演奏会準備委員会」を設置し、その構成員を役員が選出する。
・準備委員会は原則として、演奏会の六ヶ月前に設置する。
・準備委員会の構成は、委員長が選任し、発足後、同委員会と役員会との合同会議を相互の提案で、適時開くこととする。
・6-4に基づき演奏会参加費を徴収するが、ノルマに応じた演奏会チケット代より支払っても良い。
・定期演奏会以外のミニコンサート(演奏会)、依頼演奏等には役員会での討議、団員の意思一致のもとで、必要に応じて企画、参加する。


第三章 構成

3-1 (団員)本団は5-2の手続きを終了としたものをもって構成する。

3-2 (役員)本団は次の役員を置く。
     ア)団長(楽団とりまとめ、意思決定)
     イ)副団長(団長補佐)
     ウ)組織部(楽団組織体系・出席・各種イベント管理 等)
     エ)対外宣伝部(楽団各種情報配信、各種イベント宣伝物作成、各学校との連携 等)
     オ)楽譜管理部(原譜管理、団員への楽譜配布)
     カ)財政部(団費回収、財政管理)
     キ)団内指揮者
     ク)準備委員会委員長
     ケ)指揮者はアドバイザーとしての、任意の役員とする。

3-3 (選出)団長は、前団長の指名により選出され、役員、およびパートリーダーは、役員会議を経て、選出する。

3-4 (任期)役員、およびパートリーダーの任期は原則として2年とする。


第四章 会議

4-1 (種類)本団の会議は総会、役員会議、および演奏会準備委員会とする。

4-2 (召集)会議は団長がこれを召集する。

4-3 (議長)会議の議長は、総会の進行役の指名により、団員が定めた者とする。

4-4 (総会)
     ア)総会は、団員、およびオブザーバーをもって構成する。
     イ)総会は原則として、4月に開会する。
     ウ)臨時総会は必要に応じて開会する。
     エ)総会の開会の定員数は構成員の2/3以上とする(委任状を含む)。総会の議決は別段定めのない限り、構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは団長の決するところによる。

4-5 (議会の議決事項)総会では次の事項を議決する。
     ア)役員構成の報告
     イ)会計報告の承認
     ウ)団則の改正
     エ)その他

4-6(役員会議)役員会議は原則として、水曜日の合奏練習のあとに開き、必要に応じて臨時会議を開く。月に1回以上、練習日以外に役員会議を開き、諸問題について討議する。


第五章 入退団および休団

5-1 (入団資格)本団への入団資格は次のすべてを満たさなければならない。
     ア)本団の目的に賛同するもの
     イ)高校生以上であること
     ウ)原則として練習に参加できること
     エ)原則として楽器および譜面台を用意できること。ただし状況に応じて楽団所有の楽器を借りることもできる。

5-2 (入団手続)
    前条による入団資格を有するものが入団しようとする場合、所定の入団申込書を提出し、役員会議の承認を得なければならない。

5-3 (退団)
    本団を退団しようとするものは団費を清算し、書面にて団長あてに退団届けを提出しなければならない。

5-4 (休団)
     ア)本団を休団しようとするものは団費を清算し、所定の休団届を0提出しなければならない。
     イ)前項によって休団したものは休団期間中、団費を免除する。
     ウ)休団の期限は休団の受理がなされた日付から6ヶ月間とする。これを越える場合は新たに届を提出しなければならない。なお、提出のない場合は、役員との討議の上で、処置をはかることとする。

5-5 (除名)次のいずれかに該当するものは役員会議の議決を経て、団長の決定により除名とする。
     ア)長期無断欠席者
     イ)長期団費滞納者
     ウ)団の秩序を著しく乱したもの


第六章 資産および会計

6-1 (収入)本団の収入は次の各号をもって構成する。
     ア)団費
     イ)その他の収入

6-2 (運用)本団の資産は役員の責任のもとで、これを運用する。

6-3 (団費)大学生以上の団員は団費を支払わなければならない。
     ア)団費は月額2,000円(大学生は1,000円)とする。
     イ)団費は原則として毎月第二回目の合奏練習日に納入する。
     ウ)止むを得ない事情で、前項が守れない場合は財政部への報告を義務とする。

6-4 (参加費)演奏会開催にあたり、必要に応じて演奏会参加費を徴収する。

6-5 (年度)本団の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月末日に終わる。


第7章 付則

7-1 この団則は総会にて構成員の3/4以上の同意を得て改正することができる。
7-2 この団則の定めない事項については、役員会議をもって処理するものとする。
7-3 この団則は、平成21年1月1日から施行する。
7-4 平成22年6月2日に一部改正。

                                 以上

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