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「国民健康保険の特例軽減」 をテーマとしてお送りします。
【倒産、解雇等により離職された人の特例軽減】
倒産、解雇等により離職された人は保険税が軽減されます。保険税の所得割額を算定する際、前年所得のうち給与所得を30/100とみなして算定します。
【対象者】
●平成21年3月31日以降に失業した人
●失業時点で65歳未満の人
●雇用保険受給資格証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかの人。
*最長で退職した日の翌日の属する月から、翌年度末までとなる。
尚、業務を起因とした、精神疾患の場合にも、正当な理由のある自己都合退職ということで、軽減を受けられるケースもあります。会社側がどのような離職コードを選択しているか、申請前によく確認しましょう!!
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