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2008.01.09
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カテゴリ: おしゃべりルーム
飲酒運転の判決


福岡地裁の昨日の判決は、被告人に有利な判決と思われる。
 争われた、危険運転致死傷罪か業務上過失致死傷罪なのか、地裁の判断は後者の方であった。
 事故当日に、長時間に大量の飲酒であり、個人差があるにせよ車の運転そのものが無謀運転であり、正常な人でも100Kmのスピードの運転では慎重になるが、況して飲酒しての超スピード運転、そのもの図張りが危険運転である。
 事故後の態様でも、不可解な行動を被告人に有利な解釈をするなど、大岡裁判とは余りにもかけ離れた判決である。
 幼い3人は決して浮ばれないだろうと感じる判決であった。





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Last updated  2008.01.09 07:24:43
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