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旅行業務取扱管理者試験対策講座(11)――2.約款 【第2回】2.約款 【旅行業約款】(2)<重要ポイント>「募集型企画旅行契約の部」(一部「受注型企画旅行契約の部」を含む)1.適用範囲(募/受共通)・特約⇒約款⇒法令または一般に確立された慣習の順序により解決・特約の3要件〔法令に反しない/約款より旅行者に不利にならない/書面〕2.用語の定義(募/受共通)1.「募」・・・旅行業者が、募集のために、計画を作成して実施するもの2.「受」・・・旅行者からの依頼により、旅行業者が計画を作成して実施するもの3.「国内旅行」とは・・・本邦内のみで完結する旅行4.「海外旅行」とは・・・国内旅行以外5.「通信契約」・・・・旅行者が電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段による申込 みをし、かつ、旅行代金等に係る債権または債務についてクレジットカードに より決済される契約。6.「カード利用日」・・・旅行代金等の支払いまたは払戻債務(旅行業者の返金) を履行すべき日、また、伝票への旅行者の署名は不要。7.「電子承諾通知」・・・情報通信機器等により旅行業者が申込みに対する 承諾を行うもの。3.旅行契約の内容(募/受共通) 募/受ともに、旅行業者は、旅行者が運送・宿泊機関等が実施するサービスを受けられるように手配し、旅程を管理する。 4.手配代行者(募/受共通) 旅行業者は、募/受の履行(実施)に当たり、手配の一部、あるいは手配のすべてを他の者(旅行業者とは限ならい)に丸投げすることがある。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」にて確認願います。
2007.03.31
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(10)――2.約款 【第1回】2.約款 【旅行業約款】(1)<目次>2.約款1.旅行業約款 1 募集型企画旅行契約1―総則 2 募集型企画旅行契約2―契約の締結、契約の変更 3 募集型企画旅行契約3―契約の解除 4 募集型企画旅行契約4―旅行代金の払戻し、団体・グループ契約、旅程管理 5 募集型企画旅行契約5―責任、旅程保証 6 受注型企画旅行契約 7 別紙 特別補償規程 8 手配旅行契約 9 渡航手続代行契約(総合のみ)、旅行相談契約2.各種約款1 国際航空運送約款 (総合のみ)2 国内旅客運送約款 (総合/国内共通)3 モデル宿泊約款 (総合/国内共通)4 一般貸切自動車運送約款 (国内のみ)5 フェリー標準運送約款 (国内のみ)6 JR旅客営業規則 (国内のみ)<科目概要>1.原則、標準旅行業約款からの出題は、4点×20問の80点。その他の各種約款が 2点×10問(又は4点×5問)の20点で約款全体では100点満点。2.標準旅行業約款は以下の範囲からの出題となる。・募集型/受注型企画旅行契約の部・別紙 特別補償規程・手配旅行契約の部・渡航手続代行契約の部 (総合管理者のみ)・旅行相談契約の部 3.標準旅行業約款は4者択一。その他の各種約款は2者択一(又は4者択一)で、○総合旅行業務取扱管理者では、以下の範囲からの出題となっている。・国際航空運送約款・国内航空旅客運送約款・モデル宿泊約款○国内旅行業務取扱管理者では、以下の範囲からの出題となっている。・国内航空旅客運送約款・モデル宿泊約款・一般貸切自動車運送約款・フェリー標準運送約款・JR旅客営業規則4.約款本文は条文。組立ては「条」→「項」→「号」の順。5.数字は基本的に暗記すべきことになる。注):募集型企画旅行契約/受注型企画旅行契約をそれぞれ、「募」、「受」 と記号化する。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:テキストは中央書院「旅行管理者試験合格ハンドブック」を使用していますが、他のものでもかまいません。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」内にてお知らせしています。
2007.03.30
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★旅行業務取扱管理者試験―勉強の仕方 このブログの使い方:これで、1科目目の「法令」が終了しました。これより、2科目の「約款」の講義をスタートします。独学の方々は是非この記事(講義)を「ペースメーカー」にお使い下さい。1日(回)1テーマなどこの記事(講義)に合わせて勉強を進めてみてはいかがでしょう。ここには、重要ポイント・出題ポイントが毎回書かれていますので、お持ちのテキスト等を使い、記載の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。「国内管理者試験」で約40回、「総合管理者試験」は約55回の授業(記事)を予定してます。テキストは中央書院の「国内/総合旅行管理者試験合格ハンドブック」を使用しています。(左側「フリーページ(Freepage List)」参照) * * * * * * * * * * * * *重要ポイントをまとめた「レジュメ」プリントや授業の解説を録音した「CD」を用意してます。「無料」で差し上げています。質問専用メールもあります。お気軽に質問して下さい。いずれも詳細は、楽天SNSリンクス(「楽天」会員登録要)のコミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」(管理人は私です)でご案内してます。
2007.03.29
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私のおすすめ国内・総合旅行業務取扱管理者試験のお薦めの参考書を紹介します。左側の「フリーページ(Freepage List)”お薦めの参考書”」をご覧下さい。
2007.03.29
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(9)――1.法令 【第9回】1.法令 【旅行業法】(9)<重要ポイント>◎ 旅行業法 まとめ1.目的、定義--3つ×2、旅行業、企画旅行2.登録制度--申請、基準、更新登録、変更の届出、取消し、廃止等3.営業保証金制度--目的・供託先、金額、還付・取り戻し4.旅行業務取扱管理者、旅行業務取扱料金、旅行業約款、標識5.取引条件の説明、契約書面の交付、外務員6.広告、旅程管理、受託契約7.旅行業者代理業者、旅行業協会--法定業務、苦情の解決、弁済業務8.禁止行為、業務改善命令 - - - - - - - - - - - - - - - - - 問題):以下の各設問について該当するものを、各々の選択肢から一つ選びなさい。問1.次の(ア) ~ (エ) の記述から、旅行業法の目的として定められているもの のみをすべて選んでいるものはどれか。(ア) 旅行業等を営む者が組織する団体の適正な活動の促進(イ) 旅行業等を営む者についての登録制度の実施(ウ) 旅行業等を営む者の公正な競争の維持(エ) 旅行業等を営む者の業務の適正な運営の確保a. (ア)(イ) b. (ア)(イ)(ウ)(エ) c. (ア)(イ)(エ) d. (イ)(ウ)問2.報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を必要としない ものはどれか。a.埠頭にあるガソリンスタンドが、フェリー会社を代理してフェリー乗船券のみ を販売する行為b.観光案内所が宿泊施設を旅行者に紹介して予約し、旅行者から手数料を 収受する行為c.結婚式場が挙式と海外への新婚旅行をセットにして代金を定め、契約を 締結する行為d.スーパーマーケットが他人の経営するホテルを利用して、宿泊を伴う旅行を 募集して実施する行為問3.旅行業務取扱管理者の職務に関する次のア~エの記述のうち、法令で定め られている事項のみをすべて選んでいるのはどれか。ア.企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項イ.旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項ウ.登録事項の変更についての届け出に関する事項エ.旅行に関する計画の作成に関する事項a.ア.ウ. b.イ.エ. c.ア.イ.エ. d.ア.イ.ウ.エ. - - - - - - - - - - - - - - - - - 正解): 問1.c 問2.a 問3.c - - - - - - - - - - - - - - - - - 学習上の注意:上記の記事は、旅行業法令の総まとめです。これで1科目終わりましたので、もう一度、「総復習」をしましょう。また、理解・暗記するために「問題演習」を繰り返して下さい。疑問・不明点等「質問」のある方は、質問専用メールにてお問合せ下さい。さらに、解説の必要な方は、詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」を、管理人宛に直接ご請求下さい。無料にて差し上げます。メールアドレス、請求方法等の詳細は、個人情報の関係から、SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加の上、確認願います。
2007.03.28
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(8)――1.法令 【第8回】1.法令 【旅行業法】(8)<重要ポイント>1.禁止行為(法・第13条、第14条)・以下の1.~7.が禁止事項となっており、旅行業者等の他その代理人、使用人なども禁止されている。1.旅行業務の取扱いの料金を超えて料金を収受する。2.旅行業務に関し取引をした相手方に対し、重要事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる。3.旅行業務に関し取引をした相手方に対し、債務の履行を不当に遅延させる。4.旅行地において違法行為をあっせんし、またはそのような行為を行うことに関し便宜を供与する行為。5.旅行地において違法となる旅行サービスの提供をあっせんし、またはそのような提供を受けることに便宜を供与する行為。6.4.及び5.に関する広告などをする行為。7.旅行地において特定のサービスを受けることまたは特定の物品を購入することを強要する行為。・名義利用の禁止旅行業者等の名義を、家族、親族を含め第三者に利用させること及び営業の貸渡しは禁止。2.業務改善命令(法・第18条の3)・登録行政庁は、以下の6つの改善命令を発出することがある。1.旅行業務取扱管理者の解任(資格の剥奪ではない)2.旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行の対価の変更3.旅行業約款変更4.企画旅行の旅程管理の措置を確実に実施5.旅行者に生じた損害を賠償すべき保険を締結すること6.業務の運営の改善に必要な措置3.その他○報告徴収及び立入検査 登録行政庁は、営業所への立入検査の権限があるが、犯罪捜査のための ものではない。 参考):旅行業協会は、立入検査の権限がないことに注意する。○罰則 100万円~30万円以下の罰金。20万円以下の過料。両罰規定 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:上記の記事は、重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加の上、確認願います。
2007.03.27
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(7)――1.法令 【第7回】1.法令 【旅行業法】(7)<重要ポイント>1.旅行業者代理業者(法・第14条の3)重要):1.所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱ってはならない。2.旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。3.その所属旅行業者を誤認させるような表示、広告等をしてはならない。4.登録行政庁は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。5.所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償しなければならない。2.旅行業協会に関する規定・旅行業法第1条で定める目的を達成するための手段のうちの1つであり、旅行業者及び旅行業者代理業者だけが加入することができる。加入した旅行業者又は旅行業者代理業者は「社員」とよぶ。【社員の資格】・旅行業協会は、社員の資格として、「旅行業者だけ」、「旅行業者代理業者だけ」といった制限を加えることだけができる。また、正当な理由なくして加入を拒んだり、現在よりも困難な条件をつけてはならない。3.旅行業協会の法定業務(1)1.苦情の解決2.旅行業者等の従業員に対する研修3.弁済業務4.旅行業務の適切な運営を確保するための旅行業者等に対する指導5.旅行業務の取引の公正の確保又は旅行業及び旅行業者代理業者の健全な発達を図るための調査、研究及び広報4.旅行業協会の法定業務(2)○1.苦情の解決・旅行業協会が和解をさせたり、裁定を下すことではなく、必要な助言などを行うことになる。・苦情解決の申し出ができるのは、旅行者、旅行業者及び旅行業者代理業者(社員、非社員を問わない)、旅行サービスを提供する者。・旅行業協会は苦情を発生させた旅行業者等に文章、資料などの提出を求めることができるが、社員にあっては正当な理由がなければ提出を拒むことができない。・旅行業協会は、苦情解決の結果について社員全員に知らせなければならない。○3.弁済業務・営業保証金の代替制度。旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付した旅行業者を「保証社員」とよび、旅行業協会に加入する旅行業者は、必ず弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。重要):1.旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付。2.事業年度ごとの取引が増額となった場合は、事業年度終了後100日以内に弁済業務保証金分担金を納付。3.変更登録を受け弁済業務保証金分担金が増加する場合には、変更登録を受けた日から14日以内に納付。4.保証社員に係る弁済限度額は、保証社員でなかったならば供託すべき営業保証金の額以上。5.営業保証金と同様、弁済業務保証金は旅行者に限り弁済される。6.事業の途中で、弁済業務保証金制度から営業保証金制度に切り替える旅行業者は、保証社員でなくなった日から7日以内に営業保証金を供託した旨を届出なければならない。7.旅行業者は、還付充当金を、その充当すべき通知を受けた日から7日以内に旅行業協会に納付しなければならない。8.6ヶ月以上の公告をして弁済業務保証金を取戻す場合がある。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」にて確認願います。
2007.03.26
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(6)――1.法令 【第6回】1.法令 【旅行業法】(6)<重要ポイント>1.広告についての規制○募集型企画旅行の規制(法・第12条の7)・募集型企画旅行の広告を出す場合には、国土交通省令により7つの事項を記載することが義務づけられている。(表示事項)・募集型企画旅行の広告は、旅行業者に限らず旅行業者代理業者であっても出すことができるが、2つの点を遵守する必要がある。(表示方法)○広告全般に関する誇大広告の禁止事項(法・第12条の8)・募集型企画旅行の他旅行業者等が出すべての広告において、8つの禁止事項が定められている。2.旅程管理業務(法・第12条の10)・企画旅行契約では、旅行業者は安全かつ円滑な実施を運営する義務があり、そのために具体的な措置を行わなければならない。1.旅行サービスを確実に提供するために、旅行開始前に必要な予約2.旅行地において旅行サービスを受けるための必要な手続の実施その他の措置3.契約内容の変更を必要とする事由が生じたときは、代替サービスの手配及び必要な手続の実施その他の措置4.2人以上が行動する区間において、円滑な旅行の実施を確保するための集合時刻、集合場所などの指示3.旅程管理の主任となる者(通称、旅程管理主任者)・前記の旅程管理のための措置を、旅行に帯同して行う場合がある。このうちリーダーとなる者については、旅程管理主任者としての資格が必要となる。◎ 旅程管理主任者になるための条件1.旅行業等の登録の拒否に該当しない者(法・第6条・第1項・第1号~第5号)2.旅程管理研修の課程を修了すること3.実務の経験を要すること ⇒ 2.の研修の課程を修了した日の前後1年以内に1回以上経験すること、 又は修了後3年以内に2回以上経験4.受託契約に関する規則(法・第14条の2)・旅行業者は他の旅行業者を代理して契約すること、旅行業者代理業者がその所属旅行業者以外の旅行業者を代理して契約することも禁止されているが、募集型企画旅行については、受託契約を締結することで他の旅行業者が実施するものを実施旅行業者を代理して契約を締結することができる。重要):1.旅行業者の代理となるが、委託旅行業者と受託旅行業者との間で受託契約を交わすだけで、旅行業者代理業の登録は不要。2.第3種旅行業者が委託旅行業者となることはあり得ないが、それ以外の旅行業者間の契約の制限はない。3.委託旅行業者が受託契約を締結できる旅行業者の数に制限はない。4.受託契約は旅行業者同士の契約であるため、旅行業者代理業者が契約の当事者となることはできない。5.受託契約締結の際、委託旅行業者と受託旅行業者は、委託旅行業者の募集型企画旅行を販売できる営業所及び受託旅行業者の旅行業者代理業者を定める必要がある。6.受託する営業所には、委託旅行業者が使用する旅行業約款も掲示又は備置きする必要がある。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、各自で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細はSNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加・参照願います。
2007.03.25
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(5)――1.法令 【第5回】1.法令 【旅行業法】(5)<重要ポイント>1.取引条件の説明(契約の締結前)(法・第12条の4)・旅行業者及び旅行業者代理業者は、いかなる旅行契約についても契約の締結前に取引条件を説明しなければならない。・その説明については、口頭の他、国土交通省令で定める書面で行うのが原則であるが、一部の取引については、口頭のみの説明でかまわない。重要):国土交通省令で定める取引条件の説明事項(企画旅行契約、手配旅行契約、旅行相談契約)の暗記は重要。2.書面の交付(契約の締結後)(法・第12条の5)・契約締結後において旅行業者等は、国土交通省令で定める(契約)書面又は旅行サービスの提供を受けるための権利書面のいずれかを交付しなければならない。・旅行相談契約を締結した場合には書面は不要となる。・書面の交付に代えて、旅行者の承諾を得て、「情報通信の技術を利用する方法」が認められている。重要):国土交通省令で定める(契約)書面の記載事項(企画旅行契約、手配旅行契約)の暗記は重要。3.取引条件説明書面、契約書面の相違点重要):・企画旅行と企画旅行以外の相違点を理解すること。・取引条件説明書面と契約書面の記載事項の相違点を理解すること。4.外務員に関する規定(法・第12条の6) ・営業所以外の場所で取引を場合は、いかなる者も国土交通省令で定める様式の「外務員証」を携帯し、旅行者の求めがあるか否かを問わず、外務員証の提示が必要となる。重要):1.外務員証は旅行業務取扱管理者証と同様、各旅行業者等自身が交付する。2.旅行業務取扱管理者証と外務員証とは存在意義が異なるため、旅行業務取扱管理者であっても外務員証の提示が必要となる。3.外務員の権限は、その旅行業者等に代わる程の相当な権限を有するが、ただ裁判を行う権限だけは有していない。4.旅行者が悪意で行った取引については、旅行業者等は責任を負わない。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、各自で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。いずれも詳細はリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加・参照願います。左側『「Profile」リンクス参加中』より入り、「コミュニティTop」から「学校・学問」、「資格・試験」最終ページにあります。
2007.03.24
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(4)――1.法令 【第4回】1.法令 【旅行業法】(4)<重要ポイント>1.旅行業務取扱管理者の選任(法・第11条の2)・旅行業者及び旅行業者代理業者の各営業所ごとに「旅行業務取扱管理者」を1名以上選任しなければならない。・全ての管理者が欠けることになったときは?・「旅行業務取扱管理者証」の提示。・管理者の条件1.営業所ごとの業務範囲に応じた管理者で事足りる。2.一切、兼務することはできない。3.旅行業等の登録の拒否に該当しない者(法・第6条第1項第1号~第5号)。・旅行業務取扱管理者の職務管理者は、9項目についての管理・監督する事務を行わなければならない。2.料金の掲示(法・第12条)・旅行業者は、企画旅行契約以外の旅行業務に関し、事業開始前までに「旅行業務の取扱いの料金」を定め、営業所に掲示しなければならない。重要):1.料金の制定基準は、定率、定額など明確なものでなければならない。2.企画旅行契約では、料金そのものの概念がない。3.料金は、登録行政庁の認可及び届出は不要。4.旅行業者代理業者は、所属旅行業者と同一のものを掲示しなければならない。3.旅行業約款(法・第12条の2)・旅行業者は、「旅行業約款」を定めて登録行政庁の認可を受け、これを掲示又は閲覧できるように備置かなければならない。また、この内容を変更しようとする場合も、例外を除き認可を必要とする。重要):1.旅行業約款の認可の基準とともに具体的な記載すべき事項が規定される。2.国土交通大臣が公示した「標準旅業約款」と同一の旅行業約款を使用するとき。3.旅行業者代理業者は?4.受託契約の場合は?4.標識の掲示(法・第12条の9)・旅行業者及び旅行業者代理業者は、営業所ごとに「標識(登録票)」を公衆に見やすいように掲示しなければならない。・標識は、全部で4様式あり、海外旅行を取り扱う営業所は青地の、国内旅行のみの営業所は白地のものとなっている。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト(「合格ハンドブック」等)を使い、上記4項目に関し、各自で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。いずれも詳細はリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加・参照願います。左側『「Profile」リンクス参加中』より入り、「コミュニティTop」から「学校・学問」、「資格・試験」最終ページにあります。
2007.03.23
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(3)――1.法令 【第3回】1.法令 【旅行業法】(3)<重要ポイント>1.営業保証金の供託(法・第7条) ・旅行業者は営業保証金または弁済業務保証金分担金のどちらかを必ず支払う。1.目的:旅行業務に関して取引をした旅行者の保護。2.供託先:主たる営業所を管轄する供託所。3.供託すべき事由:新規登録、事業年度ごとの旅行者との取引額の増加、変更登録、 規則の改定、保証社員でなくなったときなど。4.供託期限:供託すべき事由により期限が異なるが、いずれの場合も供託所に供託し、 その旨を登録行政庁に届け出るまでの期限をいう。5.供託者:旅行業者のみ(旅行業者代理業者は不要) なお、旅行業者は、事業年度終了後100日以内に旅行者との取引額 (旅行業者代理業者の分も含めて)を報告しなければならない。6.供託額:第1種、第2種、第3種旅行業の最低額は、それぞれ 7,000万円、1,100万円、300万円。7.供託物:金銭、国債、地方債証券などの国交省令で定められた有価証券。8.還付と充当金:旅行業者(その旅行業者代理業者も含む)と取引をした旅行者に、 営業保証金で弁済されるのを還付という。 還付された場合には、その額を規定の期日以内に穴埋めをしなければならない。これを還付充当という。9.取戻し:旅行業の登録を抹消、事業年度の取引額が減少、変更登録などにより、 旅行業者は営業保証金を取戻すことができる。 その場合、公告をした後でなければ取戻すことができないこともある。10.権利の承継:6ヶ月以内に旅行業の登録を受けた者は、廃止した(個人登録で死亡したときなど)旅行業者の営業保証金を引き継ぐことができる。 注):旅行業の登録は承継できない。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト(「合格ハンドブック」)等を使い、ご自分で学習を進めて下さい。この講義はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛に直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールでお問合せ下さい。いずれも詳細はリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加・参照願います。左側『「Profile」リンクス参加中』より入れます。
2007.03.22
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(2)――1.法令 【第2回】1.法令【旅行業法】(2)<重要ポイント>1.登録(法・第3条) ・登録事項(記載事項6つ)2.登録の申請先 ・第1種旅行業 ⇒ 国土交通大臣 ・第2種・第3種旅行業および旅行業者代理業 ⇒ 都道府県知事3.登録の申請(旅行業または旅行業者代理業) ・旅行業の種類:第1種旅行業・第2種旅行業・第3種旅行業の相違点は? 「登録業務範囲」とは? ・旅行業者代理業 との相違点は? 注):旅行業と旅行業者代理業とを総称して、「旅行業等」という。4.登録の基準(登録の拒否事由)(法・第6条) ・どういう場合に登録できないか? ・基準資産額とは? 重要):拒否事由6つ。3,000万円、700万円、300万円。 注):旅行業等の登録を拒否される者は、旅行業務取扱管理者、旅程管理主任者 の資格も満たさない。5.旅行業の登録の有効期間と更新登録 ・旅行業の有効期間は? ・更新登録 重要):5年間。更新登録の手続き期限。旅行業者代理業は有効期間の定めなし。6.変更登録と登録事項の変更の届出 ・変更登録とは? ・登録事項の変更の届出 ⇒ 30日以内。 重要):変更登録および登録事項の変更の届出の両者に該当しない ⇒ 新規登録となる。7.登録の取消し等 業務の全部もしくは一部の停止(期間は6ヶ月内)又は登録の取消しとなることがある。8.事業の廃止等 ・事業の廃止、合併、破産 ⇒ 30日以内に届出。 ・個人登録の旅行業等が死亡 ⇒ 30日以内に届出。 - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:この講義は重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト(「合格ハンドブック」)等を使い、ご自分で学習を進めて下さい。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。テキストはお持ちの他の書籍でもかまいません。重要ポイント集の「レジュメ」、解説の「録音CD」は管理人宛に直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールをお使い下さい。いずれも詳細はリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加・参照願います。
2007.03.21
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(1)――1.法令 第1回1.法令【旅行業法】(1)<もくじ>1.科目概要、目的、定義2.登録制度3.営業保証金制度4.旅行業務取扱管理者、旅行業務取扱料金、旅行業約款、標識5.取引条件の説明、契約書面の交付、外務員6.広告、旅程管理、受託契約7.旅行業者代理業者、旅行業協会8.禁止行為、業務改善命令9.まとめ、演習 - - - - - - - - - - - - - -1.科目概要○ 原則、四者択一で25問 4点×25問=100点 60点で合格○ 旅行業法と旅行業法施行規則(国交省令)が、原則的な出題範囲○ 数字は基本的に暗記する。○ 法の組立ては「条」→「項」→「号」の順注意)○略語:「法」=旅行業法 「規」=旅行業法施行規則 「募」=募集型企画旅行 「受」=受注型企画旅行 「手」=手配旅行 「国交省」=国土交通省 ○テキスト:中央書院「国内/総合旅行管理者試験合格ハンドブック」 ○その他:「レジュメ」プリント、「解説CD」 - - - - - - - - - - - - - -2.旅行業法<重要ポイント>1.法・第1条(目的) 重要):目的と手段(施策)を3つずつしっかり覚えること。2.定義(第2条)(1)旅行業の定義 ⇒ 登録が必要 以下の3つがそろうこと(1つでも欠ければ旅行業ではないため,登録は不要) 1.報酬を得ること 2.一定の行為 3.事業 重要):旅行業に該当しないもの(2)旅行業者代理業者 1.報酬を得て、2.所属旅行業者のために、一定の行為を、3.事業として行う者をいう。(3)その他の旅行業務 *旅行相談業務 *渡航手続代行業務 *添乗業務等(4)企画旅行と手配旅行の違い *募集型企画旅行⇒いわゆる「パッケージツアー」のこと。 重要):キーワード⇒計画、自己の計算、募集 *受注型企画旅行⇒その旅行者のオリジナルの旅行 *手配旅行⇒旅行者が単純な旅行(例えば、航空券のみの手配など)を依頼する。 重要):企画旅行と手配旅行の違いを理解すること - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:この講義は重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト(「合格ハンドブック」)等を使い、各自で学習を進めて下さい。参考書類は、左側「フリーページ(Freepage List)」を参照下さい。テキストはお持ちの他の物でもかまいません。「レジュメ」プリント、解説「録音CD」は管理人宛ご請求下さい。無料にて差し上げます。「質問・疑問」等お受けします。質問専用メールをお使い下さい。詳細はリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加・参照願います。
2007.03.20
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★一般の方々へ このブログの使い方:これより、各科目の講義をスタートします。独学の方々はこの記事を是非「ペースメーカー」にお使い下さい。1日(回)1テーマなどこの記事に合わせて勉強を進めてみてはいかがでしょう。「国内管理者試験」で約40回、「総合管理者試験」は約55回の授業(記事)を予定してます。4月か5月に勉強を始め、ご自分の勉強に合わせて、週2~3回、各々1~3時間づつ位勉強すれば、楽に試験範囲の勉強が終わるはずです。テキストは中央書院の「国内/総合旅行管理者試験合格ハンドブック」を使用しています。(左「フリーページ」参照) * * * * * * * * * * * * *重要ポイントをまとめた「レジュメ」プリントや授業の解説「CD」を用意してます。「無料」で差し上げる予定でいます。詳細は後日、リンクス(「楽天」会員登録要)のコミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」(管理人は私です)でお知らせする予定です。
2007.03.16
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★私のクラスの受講生の皆さんへこのブログの使い方:学内講座を中心に、復習用に、要点再確認にお使い下さい。進行は.授業回数(番号)と一致してますので、授業に合わせてお使い下さい。授業は5月中旬より開始です。
2007.03.16
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国内・総合旅行業務取扱管理者試験のお薦めの参考書を紹介します。左側の「フリーページ(Freepage List)」をご覧下さい。
2007.03.14
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旅行業務取扱管理者試験の各科目の概要――その4 各科目の内容4.海外旅行実務: 国際航空運賃、出入国法令、業務実務、英語、海外地理の内容1.国際航空運賃 1 国際航空運賃の基礎知識 2 普通運賃計算の基本―タリフの見方 3 普通運賃の計算法―片道運賃、往復運賃 4 運賃計算規則1―HIF,CTMチェック 5 運賃計算規則2―TPM Deduction他 6 特別運賃の計算法 7 航空券の見方2.出入国法令 8 旅券法 9 検疫法、外為法、その他 10 関税関係法 11入管法、その他3.業務実務 12 OAG航空時刻表 13 トーマス・クック鉄道時刻表 14 時差の知識と計算 15 その他業務知識4.英 語 16 基本用語・重要単語 17 英文解釈、その他5.海外観光地理 18 ヨーロッパの地理 19 アジアの地理 20 中近東の地理 21 南北アメリカの地理 22 オセアニアの地理 22 アフリカの地理海外旅行実務は、「総合管理者試験」のみの科目です。出題数52問、配点200点と範囲・量が最大の科目ですが、出題パターン・項目が毎年ほぼ決まっているのと、「国際航空運賃」、「出入国法令」、「業務実務」の3分野で点を稼げるので、意外と合格基準の60%=120点は取れるようです。 ---------------------- お薦め参考書(問題集)「旅行管理者試験テーマ別問題集」
2007.03.12
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旅行業務取扱管理者試験の各科目の概要――その3 各科目の内容3.国内旅行実務: 国内運賃・料金、国内観光地理の内容1.国内運賃・料金 1.JR運賃・料金 1 運賃・料金の基本 2 運賃計算の基本 3 運賃計算の特例、割引運賃の計算 4 団体運賃・料金 5 特急料金の計算 6 特急料金計算の例外 7 各種料金(急行料金、グリーン、寝台料金他) 8 乗継割引 9 有効期間、発売、払戻し、その他2.各種運賃・料金 1 国内航空運賃 2 宿泊料金 3 貸切バス 4 フェリー2.国内観光地理 1 地理全般、北海道の地理 2 東北地方の地理 3 関東地方の地理 4 中部地方の地理 5 近畿地方の地理 6 中国・四国地方の地理 7 九州地方の地理 8 項目別・テーマ別の地理、その他8.の項目・テーマの主なものは、・温泉・祭り・行事・国立公園・世界遺産・神社・仏閣・半島・岬・海岸・島・湖沼・山・高原・川・渓谷・滝・城・庭園・民謡・伝統工芸品・陶磁器・料理・名産品・JR駅・路線・その他などです。「運賃・料金」に関しては、JR以外の「各種運賃・料金」に多少の違いはありますが、「JR運賃・料金」が最も重要であることは、「国内試験」、「総合試験」に共通です。この試験最大のネックである「国内地理」に関しては、「国内試験」、「総合試験」共に、上記のように、全国のあらゆる観光資源から出題されます。およそ「旅行・観光」に関するものすべてが対象です。この「国内地理」の範囲の広さが、「国内旅行実務」の、いや、この「国家試験」の不合格となる最大の要因となっています。ですが、これには簡単に克服できる勉強法・秘訣があります。今後「国内地理」の解説のなかで、お話ししていきましょう。
2007.03.11
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旅行業務取扱管理者試験の各科目の概要――その2 各科目の内容2.約款: 旅行業約款・各種約款の内容1.旅行業約款 1 募集型企画旅行契約1―総則(適用範囲、定義) 2 募集型企画旅行契約2―契約の締結、契約の変更 3 募集型企画旅行契約3―契約の解除 4 募集型企画旅行契約4―旅行代金の払戻し、団体・グループ契約、旅程管理 5 募集型企画旅行契約5―責任、旅程保証 6 受注型企画旅行契約 7 別紙 特別補償規程 8 手配旅行契約 9 渡航手続代行契約、旅行相談契約2.各種約款(運送・宿泊約款)1 国際航空約款―国際航空運送約款2 国内航空―国内旅客運送約款3 宿泊約款―モデル宿泊約款4 貸切バス―一般貸切自動車運送約款5 フェリー―フェリー標準運送約款、6 J R ―JR旅客営業規則旅行業約款は、「国内管理者」、「総合管理者」とも共通です。各種約款(運送・宿泊約款)は、「総合管理者」が1.国際航空、2.国内航空、3.宿泊の3つ、「国内管理者」が、2.国内航空、3.宿泊、4.貸切バス、5.フェリー、6.J Rの5つが出題範囲となります。約款も「旅行業法」と同様、範囲の決まっている勉強となりますので、誰がやっても比較的高得点の取れる科目です。 ------------------マメ知識*募集型企画旅行=パッケージツアーのこと*受注型企画旅行=修学旅行、社員旅行などその団体のオリジナルパック旅行のこと*手配旅行=航空券、乗車券、宿泊クーポン券などの単品手配のこと
2007.03.10
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旅行業務取扱管理者試験の各科目の概要 試験科目1.法令2.約款3.国内旅行実務4.海外旅行実務 -----------------各科目の内容1.法令: 旅行業法の内容 1 法の目的、定義2 登録制度3 営業保証金制度4 旅行業務取扱管理者、取扱料金、約款、標識5 取引条件の説明、書面の交付、外務員6 広告、旅程管理、受託契約7 旅行業者代理業者、旅行業協会8 禁止行為、業務改善命令旅行業務取扱管理者試験の試験科目は全部で上記の4つですが、そのうち、「1.法令」科目の出題範囲は、「旅行業法」という法律1つだけです。「国内管理者試験」と「総合管理者試験」に共通で、範囲の差はありません。旅行業法は全文で、34条までありますが、試験によく出るところは、22条までです。したがって、比較的高得点の取れる科目となっています。旅行業法のその具体的な内容については、今後順次解説していきます。 ------------------お薦め参考書(基本書)中央書院「旅行管理者試験合格ハンドブック」
2007.03.09
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★旅行業務取扱管理者試験の合格の秘訣―その21.合格の秘訣:受験の仕方この試験には、「国内旅行業務取扱管理者試験」と「総合旅行業務取扱管理者試験」の2種類があり、どちらを受けるかは、科目数、合格率、好き嫌いなど個人の好みによります。しかし、両者を比べてしまえば、やはり「総合旅行管理者」が上位資格とみなされている以上、当然最終的には、「総合旅行管理者」を取得したほうが良いということは明らかです。したがって、この国家試験の受験の仕方としては、1.まず「国内」→翌年「総合」のステップ式2.「国内」と「総合」のW受験(最低でも「国内」は合格)3.「総合」一発勝負4.とりあえず「国内」、いつかは「総合」(「国内」でも何も無いよりは良い)5.「総合」ねらいの「実務」科目合格→翌年「総合」合格などになると思います。必勝パターンとしては、1.の「国内」→「総合」のステップ式が最も合格率が良いことは以前にも述べましたが、2年がかりになってしまうことが難点です。さらに、1.と5.を組合せれば「約款」1科目受験もあり合格は確実でしょう。 -------------------マメ知識「旅行業務取扱管理者」は、以前「旅行業務取扱主任者」と呼ばれていました。★「国内旅行業務取扱主任者」→「国内旅行業務取扱管理者」★「一般旅行業務取扱主任者」→「総合旅行業務取扱管理者」と2005年に法改正により名称が変更されました。 -------------------2.合格の秘訣:勉強の割合簡単に合格するための各科目の勉強の割合からみると、各科目とも「満点」を取る必要はなく、「60点」さえ取れば良いので、1.「1.法令、2.約款」は、易しいところ・基本のみを繰り返し、60点狙い。2.「3.国内旅行実務」は、「運賃・料金」で50点を取れば、「地理」は10点程度で良い。3.「4.海外旅行実務」は、「国際航空運賃」「業務実務」「出入国法令」の3つで 120点満点近くを取れば、「地理」「英語」は合わせて10点程度でも合格できます。このような勉強の仕方で、苦手な「地理」や「英語」の勉強をせずに合格も可能です。ただし、これはあくまでも理論上の話しですが。
2007.03.08
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旅行業務取扱管理者試験の合格の秘訣1. 合格の秘訣:★この旅行業務取扱管理者試験に一発で簡単に合格する方法は、出題傾向を把握し、類似問題を数多くこなすことです。具体的には、「過去問」を徹底的にやりまくり、「よく出る問題」を知り、とにかく練習問題を繰り返すことです。さらに、「プロの講師」に教われば、より効率的で、合格は確実です。また、科目ごとの勉強法や勉強量などにも、「テクニック」があります。(その詳細は今後記事内で順次お話ししていきます。)★また、絶対合格の心構えとしては、「やる気と根気」です。やる気・勉強する気・合格する気があって、最後まで継続する根気があれば、誰でも絶対合格できます。勉強・辛い事から逃げずに、メゲずに、最後まで頑張る、そういう気持ち・根性が合格への秘訣です。要は、「気合い」と「根性」です 一緒に頑張りましょう -----------------------------2. 合格への勉強法:1.法令・・・重要用語、各種数字を暗記する。2.約款・・・重要用語、各種数字を暗記する。3.国内旅行実務・・・「運賃・料金」は計算練習をこなす。 「地理」は頻出項目の所在地を暗記する。4.海外旅行実務・・・「国際航空運賃」は計算練習をこなす。 「業務実務」は資料に慣れる。 「出入国法令」は重要用語、各種数字を暗記する。 「地理」は頻出項目の所在地を暗記する。 「英語」は英文解釈に慣れる。※その他にも、細かい科目ごと、項目ごとの「裏ワザ」、「テクニック」が多数ありますが、一遍にはお話しできませんので、その詳細は各科目の解説の中でお話しします。★この試験の最大のポイントは、ほとんどの人にとっての最大のネックである「国内地理」の攻略です。その勉強法は、*「国内地理」は、観光ポイントを都道府県別に暗記する。さらに、項目別に整理する。*「白地図、地図帳」を大いに利用する。*『旅行パンフレット』等も常に見ておく。*「TV、ネット、雑誌」などの旅行情報を活用する、といった様々な方法で日常の中で知識を吸収する、暗記することが重要かつ効果的です。以上のような点に留意し、「合格」へ向け共に頑張りましょう!
2007.03.06
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総合旅行業務取扱管理者試験の概要総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、1.法令2.約款3.国内旅行実務4.海外旅行実務の4科目になりますが、その内容は、1.法令:旅行業法からの出題で、「国内試験」と全く同じです。試験問題そのものは、条文からの出題で、1問4点で25問出題され、マークシート方式で、専門用語・単語、数字が問われる暗記問題となっている点も「国内試験」と同じです。2.約款:旅行業約款と各種約款からの出題です。旅行業約款は、「国内試験」と全く同じで、20問80点の配点です。各種約款は「国内試験」と異なり、国際航空、国内航空、宿泊からの出題で、1問2点の○×問題が10問20点となっています。問題そのものは条文からの出題で、マークシート方式で、専門用語・単語、数字が問われる暗記問題となっている点は、「国内試験」と同じです。3.国内旅行実務:国内運賃・料金と国内観光地理からの知識問題で、実務経験は不要です。運賃・料金が12問で60点、地理が20問で40点の配点です。国内運賃・料金は、JR、国内航空、宿泊からの出題で、そのうち7~8割がJRの問題です。運賃・料金の計算問題と規則などの文章題が出題されます。国内観光地理は、国内主要観光地の知識として所在地などが問われる暗記問題です。4.海外旅行実務:海外旅行実務は、国際航空運賃、出入国法令実務、海外観光地理、英語、業務実務からの出題で、それぞれ40点づつの200点満点です。地理のみ1問2点で20問出題され、その他はすべて、1問5点で8問の出題です。国際航空運賃は、国際航空運賃の計算問題が出題されます。出入国法令実務は、旅券法や関税法等の知識が問われます。海外観光地理は、主要国の観光地理の知識が問われます。英語は、旅行業務に必要な英語で、主に英文解釈問題です。英検でいうと、3級~準2級レベルといわれています。旅行業務実務は、主に資料参照問題で時刻表、時差等の業務知識が問われますが、知識だけで実務経験は関係ありません。 ------------------------------こちらの試験でも、「国内試験」と同様、各科目60%を取らなくてはなりませんが、ほとんどの人が、「国内旅行実務」か「海外旅行実務」で、不合格になっているようです。「国内試験」よりも科目が多く、さらに範囲が広くなり、暗記項目は膨大です。より効率的なそして十分な勉強が求められることになります。ただ、勉強法さえ間違えなければ、それほど難しい試験ではありません。では、どんな勉強法が良いのかは、今後順次お話ししていきます。
2007.03.03
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★国内旅行業務取扱管理者試験の概要国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、1.法令2.約款3.国内旅行実務の3科目になりますが、その内容は、1.法令:旅行業法という法律が1つだけです。この法律は旅行業を営むための法律といわれ、登録制度や営業保証金、旅行業務取扱管理者などの規定が定められているものです。結局、旅行会社を独立・開業、営業するために必要な法律ということです。試験問題そのものは、条文からの出題で、1問4点で25問出題されます。マークシート方式で、専門用語・単語、数字が問われる暗記問題となっています。2.約款:旅行業約款と各種約款からの出題です。旅行業約款はキャンセル料などの旅行の取引・契約条件が記載された条文で、各種約款は、JR、国内航空、宿泊、フェリー、貸切バスの契約条件が記載されたものです。問題は1問4点で25問出題されますが、旅行業約款からの出題が8割の20問で、各種約款が2割の5問出題されます。各種約款は5分野それぞれ各1問づつの出題です。法令と同様、試験問題そのものは条文からの出題で、マークシート方式で、専門用語・単語、数字が問われる暗記問題となっています。。3.国内旅行実務:国内運賃・料金と国内観光地理からの出題で、実務経験は不要です。運賃・料金が12~14問程度、地理が25問程度の計37~39問程の出題です。配点は、それぞれ50点づつです。国内運賃・料金は、JR、航空、宿泊、フェリー、貸切バスの運賃・料金の計算問題と規則などの文章題が出題されます。国内観光地理は、国内主要観光地の知識として所在地などが問われる暗記問題です。 ------------------------------この試験の最大のポイント(難問)は、全て暗記であるということです。なかでも「国内旅行実務」が難問で、特に「地理」が、その範囲の広さと暗記事項の多さから苦労する人が多く、ネックになっています。「法令」、「約款」は誰がやっても初めてで、旅行業界人でも法律はめったに見ないので同様ですが、実は「旅行業法」は34条までしかなく、範囲が決まっているので、比較的勉強・暗記しやすい科目なのです。「約款」についても量は少し増えますが同様です。この試験では、各科目60点を取らなくてはなりませんが、「法令」や、「約款」で不合格になる人は意外と少なく、実は大半の人が、「国内旅行実務」で、特に「地理」の出来で、不合格になっている人が圧倒的に多いのです。「国内旅行実務」を制する者が、この国家試験を制するといえるでしょう。総合旅行管理者試験の科目内容に関しては次回お話しします。
2007.03.01
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